【マイナンバー】保管、廃棄が楽になる 重要なお知らせ
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■ 「中小企業のためのマイナンバー制度対応」セミナー
【東京】 6月17日(水) 13:30~16:30 東京・銀座 残席少ない
【東京】 6月24日(水) 13:30~16:30 東京・銀座
【東京】 6月25日(木) 13:30~16:30 東京・銀座
【東京】 7月 6日(月) 13:30~16:30 東京・銀座
【東京】 7月15日(水) 13:30~16:30 東京・銀座
【東京】 7月24日(金) 9:30~12:30 東京・銀座
【東京】 7月24日(金) 13:30~16:30 東京・銀座 残席少ない
【東京】 8月 7日(金) 13:30~16:30 東京・銀座
【東京】 8月19日(水) 9:30~12:30 東京・銀座
【東京】 9月15日(火) 13:30~16:30 東京・銀座
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html
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2016年(平成28年)1月1日よりマイナンバー制度がスタートします。
そのため、会社が今年中に準備することがあります。
準備を怠ると、問題が起こり、従業員が会社不信になるかもしれません。
準備はかなりの手間と時間がかかります。
いまから準備を始めてちょうどよいくらいです。
マイナンバーは重要な個人情報です。制度開始後はマイナンバーをどう
取り扱えば良いのか、給与計算や年末調整を外部委託している場合は
委託先にマイナンバーを提供する場合の取り扱いはどうすれば良いのか
など実務を含めたお話をします。
お申し込みは下記から
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2015年6月9日号 VOL.2285
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骨身にしみてありがたい「救いの手」
(続きは編集後記で)
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【マイナンバー】保管、廃棄が楽になる 重要なお知らせ
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本日の記事は過去に弊社の「マイナンバーセミナー」にご参加いただい
た方、あるいは弊社が販売している「DVD版マイナンバーセミナー」
をご購入いただいた方に重要なお知らせです。
(6月以降にセミナーに参加される方、DVDを購入される方は本日の
記事内容をお伝えしますので、本日のメルマガ記事は参考程度でよいです)
会社は、雇用保険、社会保険(健保+厚年)等をお役所に提出する書類
にマイナンバーを記載しなければなりません。お役所から会社に返戻され
た書面には原則としてマイナンバーが記載されていないものとなることが
明らかになりました。
そのことについて、セミナーやDVDでは返戻された書面にもマイナン
バーが記載されていることを前提に説明をしました。マイナンバーが記載
された書面は法定保管期間までは保管義務があり、法定期間を過ぎたら廃
棄しなければなりません。保管や廃棄がとても負担になります。その負担
を軽減するために返戻する書面にはマイナンバーが記載しないことが正式
に決定されました。したがって、通常の個人情報として取り扱えばよく、
法定期間が経過しても廃棄する必要はなくなりました。
ただし、離職票等一部の書面は複写式なので、マイナンバーが記載され
ものが返戻されます。そのような書面は法定期間が経過すると破棄するこ
とが義務づけられます。
(中川コメント)
離職票が返戻されたら事業主控えの書面に記載してあるマイナンバーを
マジック等で黒塗りにすれば、法定保存期間がきても廃棄をする必要はな
くなります。(特定個人情報ではなく単なる個人情報となるから)
廃棄業務が軽減されると会社の負担が軽くなりますね。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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骨身にしみてありがたい「救いの手」
人に苦痛を与えてはならない。これは当たり前のことである。
他人が、当人に原因があって苦しい立場に立とうとしている時、
もしあなたに、それを救ってやれる手段があるのならば、すぐ実行
に移しなさい。
また、その苦難が一時的なものであっても、間の悪さの程度のも
のであっても、同じように手助けしてあげなければならない。
たとえば、あるパーティなどで、あなたの友人が著者本人が同席
していることに気づかず、その著書の批評を始めようとしたとしょ
う。その場合、あなたのなすべきことは、友人に上手な言い回しで、
著者が同席していることを知らしてやることである。
世の中には、こういう間の悪いケースがたいへん多い。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)
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監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
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解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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