【いじめ・嫌がらせ】裁判例

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弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。
人事考課は主観でしか評価ができません。
しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を
されては、従業員はたまったものではありません。
主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。
そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り
結果的に労務管理がギクシャクすることになります。
人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま
しょう。

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る7
作者: 中川清徳  2015年9月8日号   VOL.2384
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一は壱、二弐、三は参、そのあとは。

(続きは編集後記で)

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 【いじめ・嫌がらせ】裁判例
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Q.「いじめ・嫌がらせ」に起因する「安全配慮義務違反」についての裁判
はどのようなものがあるのでしょうか?
 

(中川コメント)

「川崎市水道局事件」は、安全配慮義務に基づく職場環境の整備の必要性を
考えさせられる代表的な裁判例です。以下に概要をお伝えします。

 この事件は被害者が、3名の上司から陰口・卑猥な言動・容姿に対する悪
口・果物ナイフで「切ってやる」と脅すなどといった嫌がらせなどを継続し
て受けていたものです。いじめ・嫌がらせを受け始めてから3ヶ月後に休み
がちになり、助けを求め休職したものの、加害者の処分・配転・謝罪・防止
策などがおざなりであったため、被害者が自殺するに至ったもので、市に安
全配慮義務違反があったとして、1,173万円の損害賠償が確定しました。

 被害者からのサインを漏らさぬように受け止めて、いかに早く適切な対策
を取ることが重要かが垣間見える事件です。

今日はここまで。では、またあした。

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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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    編集後記      
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一は壱、二弐、三は参、そのあとは。

 領収書や小切手などで、変造を避けるために、一、二、三(あるいは1、2、
3) の数字のかわりに、漢字で壱、弐、参と書いたりする。これを大字(ある
いは代字)といい、でに奈良時代から用いられていた。

 奈良時代の『正税帳』には大字が使われている。大字を用いるのはふつ三
(参)までで、四以上は四、五、六、七と漠数字を用いるが、大字はもちろん
四以上の数字にもある。では四、五、六、七...は、それぞれどんな漢字で表
わすのか。

 江戸時代の著名な数学者、吉田光由に『塵劫記(じんこうき)』という算
術書があり、そのなかに大字についての解説がある。それによれば、一は
壱、二は弐、三は参で、四以上は、四は肆、五は伍、六は陸、七は漆、八は
捌、九は玖、十は拾と書くとある。
そのほとんどは音が同じであることからの代用だが、「弐」と「参」と
「伍」には本来それぞれ「二」「三」「五」という意味がある。

(話のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)

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