【ストレスチェック】いつまでに作成すべき? ~ストレスチェック方針
◆─────────────────────────────────◆
■オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
【東京】 4月14日(木)13時30分~16時30分 場所:東京都 銀座
http://nakagawa-consul.com/seminar/045.html
◆─────────────────────────────────◆
非上場のオーナー会社は役員、幹部の報酬の決め手がなくて困っています。
まずは、相場を知ることです。独自調査による役員報酬の世間相場を
発表します。つぎに意外に知られていない役員になるリスクを知ること
です。気になる役員退職慰労金はいくら払えばいいのか?
そして励みになる給与体系はどうやって作ればいいのか?
お申し込みは下記からお願いします。
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/045.html
☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳 2015年12月8日号 VOL.2486
◆─────────────────────────────────◆
伸びる前には必ず試練があると思え
(続きは編集後記で)
◆─────────────────────────────────◆
【ストレスチェック】いつまでに作成すべき? ~ストレスチェック方針
◆─────────────────────────────────◆
Q.ストレスチェックの実施が必要となる規模の事業場で、
現在諸般の準備を進めているところです。マニュアルなど
をみると、最初に「基本方針の表明」を行うとありますが、
全社員に向けて公表するとなりますと、やはり経営陣を交え
て綿密に内容を練る必要が出てくると思われます。あまり
長い時間もかけられないとは思いますが、いつごろまでに
済ませればよいものなのでしょうか。
(中川コメント)
A.受検までを1年以内に
改正労働安全衛生法66条の10に伴い、厚生労働省の「スト
レスチェック制度関係Q&A」には、ストレスチェックが
義務付けられる労働者数が50人以上の事業場は、法施行後
1年、すなわち平成28年11月30日までに実施する必要がある
とされています。これは1年以内に着手するということでは
なく、調査票等を用いて行う労働者の受検までをこの期間
内に行うという意味です。
「基本方針の表明」に具体的な期限は定められていませんが、
ストレスチェックの最初の段階ですから、施行後1年が経過
する直前に出されたとしても、その後に続く作業が間に合い
ません。
とはいえ、基本方針を定めることは非常に重要ですので、
経営者等と内容を検討するのと並行して、産業医らと実施
方法やスケジュールを決める作業を進めておいたほうが
よいでしょう。
弊社ではストレスチェックのセミナーを開催します。
下記からお申し込みください。
http://nakagawa-consul.com/seminar/082.html
今日はここまで。では、またあした。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
伸びる前には必ず試練があると思え
昔の聖人が教えている通り、天が人を使う際には、まず苦しみを与え
てその人の力を試し、胆力を練り上げて、その使命をまっとうさせよう
とする。
こうした考え方は古今を通じて見られるもので、そこには深い知恵が
ある。
「大伸の前に大屈あり」という言葉があるように、人は何事においても、
困難な試練を乗り越えなければ、その後大きく伸びることはできないの
だ。
(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳 ディスカヴァー刊より)
◆─────────────────────────────────◆
「中小企業のためのマイナンバー制度対応セミナー」出張セミナー
御社に訪問する出前セミナー(複数の参加もOK)です
まだ、業界団体等で研修としたい場合も対応します(参加人数不問)
<3時間コース(一般公開セミナーと同じ内容)>
◆─────────────────────────────────◆
セミナーに参加する時間がとれない方のために御社(あるいはご自宅)
にお伺いして公開セミナーと同じ内容のセミナーを承ります。
訪問日は休日(祝日・土曜日・日曜日など)も対応しています。
訪問先は北海道から沖縄まで日本全国対応しています。
同一の会社であれば何人でも参加できます。
また、業界団体等で開催したい場合も同じ条件で承ります。
よろしければお申し込みください。
お申し込みは下記のページの最下段にある「出張セミナーを申し込む」から
お願いします。
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/075.html
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明
するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆