【労務管理】学生アルバイトの6割が労働条件等でトラブル
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳 2015年12月19日号 VOL.2497
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バランスのとれた働き方をする
(続きは編集後記で)
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【労務管理】学生アルバイトの6割が労働条件等でトラブル
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厚生労働省は、学生アルバイトを巡る労働条件や学業への影響等
の現状及び課題を把握し、適切な対策を講じる参考とするため、
平成27年8月から9月にかけて、大学生や短大生等を対象にアル
バイトに関する意識等調査を行い、この程、その結果が公表され
ました。
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~大学生等のアルバイトに関する意識調査の概要~
・調査目的:学生がアルバイトをする際、事業主の労働基準法
違反等により不利益を被ったり、学業に支障を来し
たりといったことがあることから、学生アルバイト
の現状や課題等を把握し、厚生労働省として適切な
対策を講じるための参考とする。
・調査対象:アルバイト経験のある大学生、大学院生、短大生、
専門学校生
・調査方法:インターネットを使用した調査
・調査期間:平成27年8月27日から同年9月7日まで
・回答者数:これまで週1日以上のアルバイトを3か月以上継続
して行ったことのある大学生等1,000人
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【以下、調査結果】
◎経験したアルバイトの業種等(複数回答)
・コンビニエンスストア⇒15.5%
・学習塾(個別指導) ⇒14.5%
・スーパーマーケット⇒11.4%
・居酒屋⇒11.3%
◎回答者1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件での労働条件
の明示の有無
・労働条件を示した書面を交付していないもの⇒58.7%
※上記のうち働く前に口頭ですら具体的な説明がなかった
ものが全体の19.1%
◎明示された労働条件
・賃金の締日及び支払日⇒67.5%(32.5%が明示されていない)
・賃金の支払方法(振込か現金払いなど) ⇒70.9%(29.1%が
明示されていない)
・賃金額(アルバイト代の単価)⇒77.0%(23.0%が明示されて
いない)
<労働基準法第15条で明示が求められている労働条件のうち、
書面や口頭で明示された割合が低いもの>
・年次有給休暇の日数(有無を含む)⇒17.1%
・退職に関する事項⇒26.6%
・所定時間を超える労働(残業)の有無⇒37.4%
・休憩時間⇒47.6%
◎労働条件に関するトラブル(アンケート項目の中から該当する
もの全て回答)
(回答者1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち48.2%
(人ベースでは60.5%)で何らかの労働条件上のトラブルが
あった。)
<労働基準関係法令違反のおそれがあるもの>
・準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった⇒13.6%
・1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった⇒8.8%
・実際に働いた時間の管理がされていない
(例えばタイムカードに打刻した後に働かされたなど) ⇒7.6%
・時間外労働や休日労働、深夜労働について割増賃金が支払わ
れなかった⇒5.4%
・賃金が支払われなかった(残業分) ⇒5.3%
<その他労使間のトラブルと考えられるもの>
・採用時に合意した以上のシフトを入れられた⇒14.8%
・一方的に急なシフト変更を命じられた⇒14.6%
・採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた⇒13.4%
・一方的にシフトを削られた⇒11.8%
・給与明細書がもらえなかった⇒8.3%
◎学業への支障(自由記載)の主な意見
・試験の準備期間や試験期間に休ませてもらえない、シフトを
入れられた、シフトを変更してもらえなかった等
・シフトを多く入れられたり、他の人の代わりに入れられたり、
変更してもらえなかったなどのために、授業に出られなかった
◎困ったときの相談先(アンケート項目の中から該当するもの全て
回答)
・知人、友人に相談⇒32.0%
・家族⇒23.6%
・インターネットで調べた⇒10.1%
・学校や職場の先輩⇒9.6%
・アルバイトを辞めた⇒10.7%
・何もしなかった⇒10.1%
・行政機関等の専門の相談窓口に相談した割合⇒1.6%
(中川コメント)
雇用契約書の不備、未払い賃金が問題ですね。あなたの会社はOKですか?
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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編集後記
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バランスのとれた働き方をする
さまざまな努力や工夫をしながら熱心に仕事に取り組むことは、それ
自体素晴らしいことである。しかし、度を超えて頑張りすぎると、楽し
くなくなってしまう。
これに対し、あくせくせず、淡々と仕事をこなすのも素晴らしいこと
である。しかし、こちらも度が過ぎると、世のため人のために役立つこ
とができない。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
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定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
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