【労務管理】出産の前後の労働時間、休日労働について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2016年6月26日号 VOL.2723
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だれかれ構わず「平等」は大間違い

(続きは編集後記で)

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 【労務管理】出産の前後の労働時間、休日労働について
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・妊娠中の女性(妊婦)および産後1年が経過していない女性(産婦)は、
 「妊産婦」として時間外・休日・深夜労働の規制がかかります

・管理監督者である妊産婦が請求した場合、深夜業に従事させられません

1.男女均等と母性保護

女性に対する就業制限は、男女均等の立場から順次縮小され、現在では
母性保護を目的としたもの以外は撤廃されていいます。それとともに、女性
が妊娠等で不利益な取り扱いがなされないよう法整備が進んできています。

例えば、妊娠・出産等を理由とする解雇その他の不利益取り扱いが禁止され
ています。
妊娠中または産後1年以内になされた解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解
雇でないことを証明しない限り無効とする取り扱いがなされます(男女雇用
機会均等法9条)。

2.妊産婦の時間外・休日・深夜労働

妊産婦本人が請求した場合、時間外・休日・深夜労働をさせてはダメです
(労基法66条) 。

これは、非常災害で臨時の必要がある場合(同33条)であっても変わりません。

上記の就業制限は、妊産婦本人の健康状態、業務内容、子育て環境に個人差
がありますので、本人意思を尊重し本人の請求が要件となっています。
請求がない場合は、時間外・休日・深夜労働を命じても差し支えありません。

就業制限の請求は、妊産婦本人の都合に応じて時間外・休日・深夜労働それ
ぞれ個別に請求することが可能です(昭61.3.20 基発151・婦発69)。

「午後8時までの残業であれば可能だが、休日労働は無理である」といった部
分的な請求があった場合にも、会社としては対応しなければなりません。

3.妊産婦である女性管理職の時間外・休日・深夜労働

管理職(労基法41条2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」)は労
基法の労働時間・休憩・休日の保護規定が適用されないため、管理職が妊産
婦であっても、時間外・休日労働規制の対象外となっています。
ただし深夜業規制は適用となります。妊産婦である女性管理職が請求した場
合、深夜に就労させることはできません(昭61.3.20 基発151・婦発69)。

(中川コメント)

あなたの会社の妊産婦に対する対応を確認しましょう。
働く形がどんどん変化します。それにより法律もどんどん変わっています。
すでに平成28年です。昭和が終わって28年経ちます。
昭和の常識は平成の非常識かもしれませんよ...。

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    編集後記      
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だれかれ構わず「平等」は大間違い

あなたが、周りの人すべてに対して冷たく当たったら、みんなは、
あなたに不平をぶつけてくるだろう。
また反対にあなたが、誰かれ構わず手厚くもてなしたら、本当に
手厚くすべき少数の人たちは、あなたに不満をいだくにちがいない。
つまり、誰かれ構わず平等に、同じようなやり方で接するのは、
正しいことのように見えても、実は違うのである。
上に立つ人は、ここをよく見極めて、「渋い顔」「甘い顔」を細か
く使い分けなければ、誰もついて来ない。

(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)

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