【年休】産後中の者が年休を申請してきた

◆─────────────────────────────────◆
   退職金制度の見直し方セミナー  
       【東京】 平成28年11月21日(月) 13時30分~16時30分
         → http://www.nakagawa-consul.com/seminar/004.html
◆─────────────────────────────────◆
  退職金制度は、こんな方法があったのか!と思わずヒザを打ちます。
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/004.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2016年9月15日号 VOL.2820
――――――――――――――――――――――――――――――――――
[ピーター・ドラッカーの名言・格言|
                        産業の変化は知識の意味の変化が根底にある]
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
 【年休】産後中の者が年休を申請してきた
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A子さんについて相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:A子さんは現在産後休暇中です。
   A子さんは年休が10日残っています。
   その10日が今月末で流れます。
中川:そうですか。
社長:A子さんから、年休を流すのはもったいないので年休を取りたいと
   連絡がありました。
   A子さんは出産手当金をもらっています。
   そのうえ、年給をもらうと二重取りになりませんか?
中川:出産手当金は会社を休んでいる期間は3分の2が支給されます。
   ただし、年休をとると出産手当金はもらえません。
   したがって、二重取りにはなりません。
社長:そうですか。
   出産手当金が3分の2で年休は100%ですから、年休を取る方が
   A子さんとしては得になりますね。
中川:そうなります。
   しかし、年休を与えることはできません。
社長:どうしてですか?
中川:年休は働く義務のある日を免除することなのです。
   しかし、産前産後はそもそも働く義務はない日です。
   だから、年休を与えることができません。
   たとえば、日曜日が休日ですね。
   休日の日は労働を免除しています。
   休日に年休を申請できないのと同じことです。
社長:そういうことですか。
(中川コメント)
産前に年休を申請した場合は年休を与えなければなりません。
産前は年休を与えてもOKで、産後はだめな理由は
産後6週間~8週間(本人の申請により異なります)は働かせることが
できないと労働基準法に明記されています。
したがって、労働の義務がないから、年休を申請する権利もないのです。
産前は6週間以内に出産する予定の従業員が申請をすれば休ませる義務が
ありますが、本人が申請をしなければ出産直前まで働いても良いのです。
したがって、産前に年休を申請した場合は年休を与えなければなりません。
混同しないようにしましょう。
◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆
[ピーター・ドラッカーの名言・格言|
                        産業の変化は知識の意味の変化が根底にある]
3つの段階、産業革命、生産性革命、マネジメント革命の根本にあった
ものが、知識における意味の変化だった。
こうして我々は一般知識から専門知識へと移行してきた。
かつての知識は一般知識だった。
これに対し、今日知識とされているものは、必然的に高度の専門知識である。
◆─────────────────────────────────◆
【CD】バッチリ週休3日制!賞与も退職金もありの限定正社員制度
           講師 北見昌朗先生
  http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-17.html
◆─────────────────────────────────◆
とにかく人が採れない年中無休の小売り業、製造業にお勧めの新制度です。
HPからのお申し込みは下記からお願いします。
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-17.html
◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
      
◆─────────────────────────────────◆