【賞与】パートに支給すべきか

「いまどきの若い者は」というのは、自分に対する愚痴
(続きは編集後記で)
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 【賞与】パートに支給すべきか
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中川:こんにちは。
社長:時季外れですが、パートの賞与について悩んでいます。
中川:どんなことでですか?
社長:弊社は、パートに賞与を支給していません。
   それがどうも引っかかるのです。
中川:何が引っかかるのですか?
社長:正社員は賞与を支給する日はウキウキしているのが分かります。
   しかし、パートさんは、賞与が支給されませんので、おもしろく
   ないのではと...。
中川:それはそうでしょうね。
社長:他社はどうなっていますか?
中川:厚生労働省が平成23年に調査したところ
   正社員 83.4%
   パート 37.3%
   に賞与を支給していました。
社長:そうか、正社員でも賞与がない会社もあるのですね。
   パートさんには約4割が賞与を支給しているのですね。
中川:どう思いますか?
社長:パートさんに4割とは思いませんでした。
   出さないのが普通と思っていました。
中川:そうですね。
   労働基準法では賞与を支給する義務がありません。
   賞与を支給するかどうかは会社の裁量になっています。
社長:パートさんにも賞与を出した方が良さそうですね。
中川:それは出した方がいいでしょう。
   ただし、会社に原資があればですが。
社長:他社ではパートさんにどのくらいの賞与を出しているのですか?
中川:統計をとったことがないので分かりません。
   各社から受領する賃金データを拝見すると、数万円程度ですね。
社長:数万円といいますと?
中川:5千円から3万円の範囲が多いと感じます。
   正社員が1ヶ月分から2ヶ月分もらっていますから、
   パートさんの月収が8万円であれば、一か月分として8万円で
   バランスがとれていますが。
社長:うーん。
   そんなには出せないですね。
中川:そうですか。
   でもパートさんにも賞与を出したいと?
社長:話をしているうちに、パートさんにも賞与を出そうと
   思ってきました。
   賞与の日はパートさんにさみしい思いをさせたくありません。
中川:賛成です。
   同一労働同一賃金の法律が成立すれば、パートの賞与について
   対応を迫られると思います。
社長:そうですね。
   次回の幹部会議で議題にします。
(中川コメント)
賞与を支給する義務はありません。
しかし、多くの会社が賞与を支給しています。
生活費の一部になっていると思います。
パートに賞与を支給している会社も少なくありません。
同じ職場で働いていて、正社員のみ賞与が支給されるパートさんの
気持ちを思うと、多少であっても賞与を、賞与ではなく寸志程度に
なるかもしれませんが、支給するのが良いと思います。
同一労働同一賃金の法律が成立すれば、同じ仕事をしているのであれば
パートさんにも正社員並みの賞与を支給しなければならなくあります。
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    編集後記      
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「いまどきの若い者は」というのは、自分に対する愚痴
指示されたことを「ハイ」と返事したにもかかわらず、やっていない。
「なぜやらないのか」と注意すると、
「いつまでにやってといわれなかった」と開き直る。
勢い、「いまの若者は」といいたくなる。
上司が集まるとその手の話になる。
事細かに自分の部下のエピソードを披露し、皆なで共感する。嘆く。
愚痴で盛り上がる。酒が進む。
部下についての愚痴をいうのは、じつは、自分に対して愚痴をいっている
に等しい。
自分のことを愚痴りながらウサを晴らしている。
仲間が集まり、各々が自分をおとしめ、愚痴りながら共感し、
感り上がっている。
こういう不自然な状況を真正面から見つめてほしい。
部下を育てるのは上司としての主要な仕事のひとつである。
部下の至らなさを嘆くのは、部下の人生に責任を持とうとしないに等しい。
(叱って慕われる上司ほめても嫌われる上司 国友隆一著より)