【派遣】社員の8割まで可能? ~グループ企業への派遣

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会社のリスクがずいぶんと高くなっています。それらに的確に
対応しなければ倒産の仲間入りをするかもしれません。
 個人情報、企業秘密、パワハラ、セクハラ、反社会的勢力、
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に高まっています。
 このように難しい時代にしっかりと対応した就業規則が必要
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年8月4日号 VOL.3197
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|未来の予測より先に現状認識を]
(続きは編集後記で)
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 【派遣】社員の8割まで可能? ~グループ企業への派遣
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Q.企業グループ傘下にある派遣会社は、グループ会社への派遣
  を8割以下に抑えないといけないといわれていますが、派遣
  社員の2割をグループ外に派遣すれば良いのでしょうか。
(中川コメント)
A.人数ではなく時間数に換算
  労働者派遣法23条の2の規定により、派遣元事業主は
  「関係派遣先」への派遣割合を100分の80以下としなければ
  ならないとされています。関係派遣先には、派遣元が属する
  企業グループが連結財務諸表を作成している場合は、当該
  派遣元を連結子会社としている親会社とその連結子会社各社、
  作成していない場合は、当該派遣元の議決権の過半数を所有
  する等、一定の支配力を有する「親会社等」およびその
  「子会社等」が含まれます。
  派遣割合の算出については少し複雑で、単純に雇用する派遣
  労働者の人数で8割以下とするのではありません。一の事業
  年度において雇用する派遣労働者の全ての派遣就業に係る
  「総労働時間数」のうち、60歳以上の定年退職者を除いた
  派遣労働者の、「関係派遣先」での派遣就業に係る総労働
  時間数の割合が8割以下かどうかで判断します。
  つまり、関係派遣先で就業する派遣労働者の数が全体の5割
  だったとしても、その他の労働者より恒常的に労働時間数
  が多ければ、8割を超えるというケースもあり得ることに
  なります。
                    提供:労働新聞社
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    編集後記      
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|未来の予測より先に現状認識を]
未来を語る前に、今の現実を知らなければならない。
現実からしかスタートできないからである。
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