【雇用】営業成績が悪いことを理由に解雇できるか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年8月7日号 VOL.3200
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[渋沢栄一の名言・格言|最近の若者は無気力すぎる]
(続きは編集後記で)
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 【雇用】営業成績が悪いことを理由に解雇できるか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんを営業マンとして採用したいと考えています。
中川:そうですか。
社長:で、一定の販売に達しない場合は解雇するという条件付で
   採用したいのです。
   法的にOKですか?
中川:一定の販売に達しないとはどんな基準ですか?
社長:半年で粗利額が500万円以上という基準です。
中川:で、Aさんは営業マンとして採用するのですね?
社長:といいますと?
中川:他の部署に配転することはないのですか?
社長:はい、営業だけやってもらいます。
   その条件です。
中川:定年までですか?
社長:うーん。
   本人が定年まで頑張ってくれるのであれば定年までです。
中川:他にもそういう人はいるのですか?
社長:今までも営業マンを他の部署に配転したことはありません。
   営業は営業だけです。例外はありますがまれです。
   
中川:なぜ、Aさんだけ条件付で採用しようと思うのですか?
社長:営業成績が上がらないので辞めてもらいたいと思っても
   本人が辞めると言わなければ辞めさせられませんよね。
   過去に何人も辞めさせるのに苦労しました。
   営業成績が上がらなければスパっと辞めさせたいのです。
中川:なるほど。
   であれば、採用する前に本人にそのことを良く話を
   しましょう。
   そしてAさんが同意すればそれは可能です。
社長:そうですか。
   他に注意することはありますか?
中川:雇用契約書を結んで書面で確認しましょう。
   あとあともめないために。
社長:はい、わかりました。
(中川コメント)
営業職種に限定して採用し、基準の成績を上げない場合は
解雇するという条件付で雇用することは可能です。
基準は具体的で明確にしましょう。
また、その旨を雇用契約書に明記しましょう。
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    編集後記      
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[渋沢栄一の名言・格言|最近の若者は無気力すぎる]
老人が懸念する程に元気を持って居らねばならぬ筈であるのに今の青年は
老人から「もっと元気を持て」と反対な警告を与へねばならぬ様になって
居る。危険と思はれる位と謂うても、余は敢えて乱暴なる行為や、投機的事業をやれと進めるものではない。堅実なる事業に就て何処までも大胆に、剛健にやれといふのである。
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無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後1年5ヶ月の間に
180回に及ぶ無断遅刻をした社員を懲戒解雇しました。
経営者からみると懲戒解雇は当然過ぎる処分でしょうが、裁判で会社は敗
訴しました。
信じられないでしょうが。 
問題点は二つあります。
一つは180回も繰り返しながら会社は懲戒処分を一度もしていなかったことです。
二つ目はいきなり懲戒解雇にしたことです。
経営者が当然だと思うことがいざとなったら通用しない事例です。
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