【労災保険】休業補償はいくら?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2017年8月10日号 VOL.3203
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正義に逆らわない
(続きは編集後記で)
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 【労災保険】休業補償はいくら?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   労災の場合は休業補償はいくらですか?
中川:いきなり何ですか?
社長:従業員が労災になった場合は生活がどうなるのか知りたいのです。
中川:そうですか。
   労災保険による補償はいろいろあります。
   補償として代表的なのは療養補償給付と休業補償給付です。
社長:療養補償給付とは何ですか?
中川:傷病の治療費です。
   
社長:何割ですか?
中川:労災保険は健康保険とは違います。
   全額補償されます。
社長:へえ、では休業補償もですか?
中川:それが違うのです。
   休業補償は8割です。
社長:そうですか。
   8割だと生活にはあまり支障がないですね。
中川:そうかもしれませんが、やはり大変ですよね。
社長:では、会社から2割を支給すれば本人は100%となります。
   そういう方法はどうでしょう?
中川:ダメです。  
   休業補償は会社が支給する分は差し引かれます。
   だから上限が8割です。
社長:そうですか。
   では、会社が補償しても本人にとってはメリットが
   ありませんね。
中川:そうです。
   それから最初の3日間(連続する必要はない)は会社が
   休業補償をしなければなりません。
社長:え?
   労災から支給されないのですか?
中川:はい、3日間は待期期間といいます。
社長:会社が支給する休業補償は8割ですか?
中川:法的には6割以上です。
社長:へえ、労災は8割なのに会社は6割でいいのですか。
   どうしてですか?
中川:説明が不十分でした。
   労災の休業補償も6割です。
   それに休業特別支給金が2割でます。
   だから8割なのです。
社長:では、会社も待期期間の分は8割がいいですかね?
中川:それはご自由です。
(中川コメント)
労災保険の休業補償は給付基礎日額(平均賃金)の6割+
休業特別支給金が2割支給されますので合計で8割です。
ただし、待期期間の3日は会社が休業補償をしなければなりません。
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    編集後記      
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正義に逆らわない
公平な意見や正当な議論に反対してはならない。
一度でも正義に反することをすれば、末代までの恥となる。
権勢を誇り、私腹を肥やす人に近づいてはならない。
一度でも、そうした人人間とつき合ったら、生涯の汚点となる。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
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