【賃金】時間外労働の端数処理の考え方

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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発行者: 中川清徳  2018年7月5日号 VOL.3635
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チワワの祖先がたどった数奇な運命とは
(続きは編集後記で)
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【賃金】時間外労働の端数処理の考え方
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【結論】
・残業時間の計算は、1分単位まで正確に算定しなければならない
・10分未満の残業はカッ卜する、といった扱いは違法となる
・給与計算上、簡便な端数処理が許される場合もある
1.賃金の全額払い原則と端数処理
 労基法24条は賃金の支払いに関する5原則
  (1)通貨払い
  (2)直接払い
  (3)全額払い、
  (4)毎月払い
  (5)一定期日払い
を定めているが、その一つに「賃金は...その全額を支払わなければならない」
という、賃金「全額払い」の原則がある。
労働時間であればたとえ1分であっても、賃金を支払う義務がある(例えば、
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットする[=25分についてカットする]
ことは許されない。昭63.3.14 基発150・婦発47)。
よって残業時間の算定は毎日1分単位で正確に記録する必要がある。
残業時間の算定に当たって、例えば10分単位、30分単位で切り捨てる等の
端数処理を行うことは、賃金の全額払い原則に反し違法である。
もちろん、すべてを切り上げ処理するのであれば、従業員に有利な取り扱いと
なるため問題はない。
2.給与計算上の端数処理
 一方で、、給与計算事務の簡素化から、割増賃金計算につき下記のとおり
一定の端数処理が認められている(昭63.3.14 基発150・婦発47)。
これらの処理が、必ずしも従業員に不利になるものではないからである。
 (1) 1カ月における残業時間等(時間外労働・休日労働・深夜業。(3)も
  同じ)のそれぞれの合計時関数に1時間未満の端数が生じた場合、
  30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること
 (2) 1時間当たりの賃金額および割増賃金額にl円未満の端数が生じた場合、
  50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
 (3) 1カ月における残業時間等のそれぞれの割増賃金の総額に1円未満の
  端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り
  上げること
(中川コメント)
あなたの会社の残業計算は大丈夫ですか?
念のため、確認しましょう。
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    編集後記      
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チワワの祖先がたどった数奇な運命とは
世界一小さな犬種チワワ。
その名前は、メキシコのチワワ州に由来する。
9世紀頃、メキシコ先住民のトルテカ族の間では、「テチチ」 という
小型犬が飼われていた。
それが、チワワの祖先だと考えられている。
当時、トルテカ族は、人間が生前に犯した罪はこの犬が代わりに償って
くれると考え、チワワは死者とともに埋葬されることもあった。
その宗教観はアステカ文明にも受け継がれ、テチチは引き続き大切に
飼育された。
ところが、スペインのコルテスによってアステカ文明は破壊され、
テチチはいったん姿を消してしまう。
それがよみがえったのは、アメリカ人によって発見され、改良された
からだ。
アメリカと国境を接するメキシコのチワワ州で、野生化しているところを
発見され、「ペロ・チワワーノ=チワワ地方のイヌ)」と呼ばれるように
なった。
(話題のツボをおさえる本より)
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