「新オーナー会社の役員報酬・ 役員退職金のトラブル予防」セミナー
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2026年9月14日
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■希望出生率が1.46まで下がる見通し■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
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■リニューアル開催■
役員退職金規程があっても安心できない?
「新オーナー会社の役員報酬・
役員退職金のトラブル予防」セミナー
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「役員退職金規程を作ってあるので、
税務上も問題ないでしょう」
「社長を退任して会長になり、
役員報酬を無給にすれば、
退職金として認められますよね」
「規程に金額が書いてあれば、
退任した役員へ必ずその金額を
支払わなければならないのでしょうか」
このように迷うことはありませんか。
役員報酬や役員退職金は、
金額が大きくなりやすいだけに、
税務上の取扱いや会社とのトラブルが
経営に大きな影響を与えることがあります。
役員退職慰労金規程を作っておけば、
それだけで安心とは限りません。
退職金額が不相当に高いと判断されたり、
社長から会長への分掌変更が
実質的な退職とは認められなかったりする
可能性があります。
また、退任した役員から、
規程に基づく退職金の支払いを求められる
ことも考えられます。
そこで今回は、従来のセミナーに
最新の法令や裁判の動向を反映し、
「新オーナー会社の役員報酬・
役員退職金のトラブル予防」セミナーとして
内容をリニューアルしました。
講師は、社会保険労務士であり、
一級ファイナンシャル・プランニング技能士の
濱田勝則氏です。
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■役員報酬は手取りだけで考えない■
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役員報酬を見直すときは、
所得税だけでなく、
会社と役員本人が負担する
社会保険料も考える必要があります。
報酬額や支払い方によって、
税金や社会保険料の負担が
どのように変わるのか。
オーナー経営者が役員報酬を
見直す際のポイントを整理します。
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■役員退職金の過大額否認を防ぐ■
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役員退職金が不相当に高いと判断されると、
その一部が会社の経費として
認められないことがあります。
「功績倍率3.0なら大丈夫」
「功労加算金は別枠で上乗せできる」
このような考え方だけで金額を決めるのは、
慎重にしたいところです。
実際に問題となったケースを確認しながら、
金額を決める際の注意点を解説します。
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■代表を退けば退職になるのか■
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社長を退任し、会長や相談役になる
いわゆる「引退の花道」。
役員報酬を半額以下にすれば、
役員退職金として認められると
考えている方もいるでしょう。
しかし、役員報酬を無給にしても、
実質的に経営へ関わり続けていれば、
問題になることがあります。
肩書や報酬額だけでなく、
退任後の権限や仕事内容まで
確認しておくことが大切です。
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■退任した役員とのトラブルを防ぐ■
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役員退職慰労金規程がある場合、
退任した役員に当然に請求権が
発生するのでしょうか。
会社の事情により、
規程どおりの金額を支払えない場合、
減額することは可能なのでしょうか。
会社と退任役員との間で起きた
トラブル事例を確認しながら、
役員退職慰労金規程の作り方と
運用上の注意点を考えます。
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■セミナーの主な内容■
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・役員報酬への課税と社会保険料の負担
・役員報酬の払い方と社会保険料
・会社法と税法における役員の範囲
・執行役員制度を設ける際の注意点
・役員退職金の過大額否認事例
・役員退職金規程があれば安心なのか
・功労加算金と功績倍率の考え方
・生命保険契約と役員退職金規程の関係
・死亡保険金の収益計上時期
・功績倍率3.0は安全な基準なのか
・役員報酬を無給にしても
問題となった事例
・自社株を保有したまま退任する場合の注意点
・退任した役員と会社とのトラブル事例
・役員退職金規程の法的な性質
・規程どおりに支払う必要があるのか
・トラブルを防ぐ役員退職金規程の作り方
※講師の都合により、
内容を一部変更する場合があります。
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■講師■
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濱田 勝則 氏
濱田一級FP・DC総合事務所 代表
濱田社会保険労務士・行政書士事務所
代表
※行政書士は現在登録手続き中のため、
事務所名は仮称です。
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■開催日時■
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2026年11月5日(木)
13:00~16:00
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■開催方法■
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オンライン開催
Zoom等を利用した
双方向の会議方式で行います。
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■対象者■
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オーナー経営者、役員、
会社の担当者
※金融機関、士業、
コンサルタント等の方のご参加は、
ご遠慮いただいております。
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■受講料■
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1名様 33,000円(税込)
メール顧問契約様は半額です。
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■資料■
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オールカラー約120ページの
スライド資料
役員退職慰労金規程や
議事録等の規定例も収録しています。
資料は開催日までに
郵送でお送りします。
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■定員■
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10名様
先着順で受け付けます。
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■お申し込みはこちら■
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https://nakagawa-consul.com/seminar/151_web.html
役員報酬を見直したい方、
役員退職金をめぐる税務上・社内上の
トラブルを防ぎたい方は、
この機会に一度、
自社の制度と運用を確認してみませんか。
皆様のお申し込みを
心よりお待ちしております。
事務局・主催
有限会社中川式賃金研究所
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【本からの気づきメモ】
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■希望出生率が1.46まで下がる見通し■
結婚を望む人が全員結婚し、希望する人数の
子どもを持てた場合の「希望出生率」が、
2025年は1.46程度まで下がる見通しです。
コロナ禍前は1.8前後、2021年は1.6程度でした。
低下の大きな要因は、結婚を望む若者の減少です。
18歳から34歳で結婚の意思がある人は、
男性75.1%、女性77.8%まで低下しました。
1年以内に結婚する場合の最大のハードルは、
挙式や新生活の準備に必要な資金で、
次に多いのが住居の問題です。
結婚の意思がない若者でも、収入や貯蓄が増えれば、
結婚を望む可能性があると答えた人は、
男性56.1%、女性44.6%に上ります。
結婚後も、教育費や住宅費、長時間労働、
女性に偏りやすい家事・育児の負担が、
2人目の出産をためらう要因となっています。
若者が将来の生活を描ける経済環境と、
共働き・共育てを支える仕組みが求められています。
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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