【労使協定】労使協定が必要か ~休業付与等の適用除外

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 Webセミナー「長野県の賃金相場と給料の見直し方セミナー」2018  
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年7月12日号 VOL.3647
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畳の合わせ目に寝ると風邪をひく
(続きは編集後記で)
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 【労使協定】労使協定が必要か ~休業付与等の適用除外
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Q.育児や介護による休みや勤務制限の申出は、「入社間もない
  人や勤務日の少ない人については適用しなくても良いが、労使
  協定が必要な場合がある」と聞いています。休みや勤務制限
  にもいろいろな種類がありますが、労使協定が必要なものと
  そうでないものが今ひとつ良く分かりません。どのように理解
  したら良いのでしょうか。
  
   
(中川コメント)
A.有期と無期で一部扱い違う
  継続した期間取得する育児休業・介護休業は、雇用期間が1年
    に満たないか、一定期間中に契約更新がないことが明らかな
  有期雇用の労働者は法律上適用が除外されます。一方、無期
  雇用では雇用開始から1年未満、週の所定労働日数が2日以下、
  休業の申出から一定期間中に雇用が終了することが明らかな
  場合のいずれかに該当しても、労使協定の定めがないと除外
  できません。
  日にち単位で取得する子の看護休暇・介護休暇は1週間の所定
  労働日数が2日以下で雇用期間が6ヵ月未満だと除外できます
  が、有期・無期問わず労使協定が必要です。
  所定外労働時間の制限の適用除外も労使協定が必要ですが、
  時間外労働・深夜労働の制限では不要です。もっとも、これ
  らについても労使で良く協議して適用除外を決めたほうが
  良いことは、いうまでもないでしょう。      
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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畳の合わせ目に寝ると風邪をひく
昔の日本家屋では、床下からすきま風が吹き上がり、畳の合わせ目から
室内に入ってくることがあった。
そこから、そのような場所で寝ると、風邪をひくといわれるようになった。
(タブーの常識大事典 青春出版社刊より)
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