【残業代】持ち帰り残業

◆─────────────────────────────────◆
 Webセミナー「秋田県の賃金相場と給料の見直し方セミナー」2018  
  平成30年11月8日(木)13時30分~15時(1.5時間)受講料 1万円(税別)
 うちの給料が世間と比べてどうなっているかを知りたい経営者向け
 → http://nakagawa-consul.com/seminar/KenbetsuChingin_2.html
◆─────────────────────────────────◆
人が採れない・定着率が低いと悩んでいませんか?
「求人難」に悩む中小企業が多くなりました。
「定着率」も悪化しています。
そこで、自社の賃金水準を改めてチェックする必要があるのではないで
しょうか? 
ポイントは
1.世間相場との比較
2.社内バランス
の二つです。
すぐ参考にできるノウハウ満載。
ふるってご参加下さい。
【セミナーの内容】
第1部 コレが現実 最新の賃金情報
第2部 賃金改定はココがポイント
第3部 採用で苦戦しないポイント
【申込み方法】
http://nakagawa-consul.com/seminar/KenbetsuChingin_2.html
ご都合が悪い場合は上記サイトで調整可能です。
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年9月28号 VOL.3762
――――――――――――――――――――――――――――――――――
表彰は公式な制度としての承認である
(続きは編集後記で)
(中川コメント)
ご遠慮は無用です。
◆────────────────────────────────◆
 【残業代】持ち帰り残業
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A君が自宅で仕事をしました。
   それについて相談です。
中川:はい、どんなことですか?
社長:A君は上司に了解を得て自宅で企画書を作成し上司に提出しました。
中川:A君は仕事熱心ですね。
社長:A君が3時間かかったからその分の残業代が欲しいと言うのです。
   この場合、払わないといけないのですか?
中川:払いたくないのですか?
社長:そういうわけではありませんが、3時間かどうかは分かりません。
   本人のいいなりに払っていたら水増しされる可能性があります。
   実際にやっているのなら払っても良いですが。
   上司が許可していることですし。
中川:そうですね。
   しかし、法律では払う必要がないのです。
社長:はあ?
   仕事をしたら払わなければダメでしょう。
中川:でも、自宅ですよね?
社長:そうです。
   上司の許可を得ているので業務命令でしょう?
   自宅でしても仕事をしたら払わなければならないでしょう。
中川:もし、会社で仕事をしている最中に、テレビを観たり
   飲酒してもいいのですか?
社長:それはダメに決まっています。
   でも自宅で仕事をするのだからテレビを観たり飲酒することはある程度
   許されるでしょう。
中川:では、A君が深夜時間(22時から5時)に企画書を
   作成した場合は深夜割り増しを払うのですか?
社長:そうなりますね。
   ...。
中川:だれが深夜時間帯に労働したと把握するのですか?
社長:A君の申告です。
   あのう、先ほどからの中川さんの質問は残業とならないと
   言いたそうに聞こえますが。
中川:そうです。
   A君の場合は自宅の仕事は労働時間ではないからです。
社長:でも、現実に翌日に上司に企画書を提出しています。
   だから仕事をしたことは間違いありません。
中川:たしかに。
   でも、飲酒しながら企画書を作成したとしても
   その時間は労働時間だからとして残業代を払うことに
   なりますよ?
   仕事と言うからにはちゃんと飲酒しないで仕事を
   しなければならないでしょう?
社長:それはどうですが。
   うーん。
   ところで労働時間とは何ですか?
中川:いい質問です。
   労働基準法でいう労働時間とは使用者の指揮命令下に
   置かれている時間のことです。
社長:ああ、自宅だと指揮命令下にないということですか。
   拘束された仕事ではないから労働時間とならない。
   だから残業代を払う必要はないということですか。
中川:ピンポーン!
社長:でも、仕事をしたことは間違いありません。
   せっかくA君ががんばって自宅で仕事をしてくれたのに
   残業代は払わないとは言いにくいですね。
中川:そうですね。
   であれば、自宅で仕事をする場合のルールを決めることです。
社長:たとえばどういうことですか?
中川:たとえば、上司の許可を得ること。
   その仕事にかかわる労働時間をあらかじめ見積って、
   その時間分は払うというように。
社長:本人が黙って自宅で仕事をした場合は払う必要はありませんね。
中川:そういうことです。
(中川コメント)
労基法で言う労働時間とは次の5項目の拘束がある場合とされています。
1.一定の場所的な拘束
2.一定の時間的な拘束
3.一定の態度ないし姿勢の拘束
4.一定の業務の内容ないし遂行方法の拘束
5.一定の労務指揮権に基づく支配ないし、監督的な拘束
自宅での持ち帰り残業は上記に該当しないので残業代を払う必要はないのです。
しかし、上司も承知した上で持ち帰り残業をしているのにまったく
給料を払わないことはどうかと思います。
法律論だけでは労務管理はできませんね。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
 「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
【東京】10/12(金)/10月24(水)/12/12(水)
    13時30分~16時30分(3時間) 
→   http://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
【web】
9/25(火)/9/27(木)/10/9(火)/10/17(水)/10/30(水)
    13時30分~16時30分(3時間) 
→   http://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆
表彰は公式な制度としての承認である
表彰は公式な制度としての承認である。
組織やそれを代表する人、もしくは集団のはっきりとした意思表明である。
そのため、受賞者本人はそれを誇れるし、ほかの人はそれを受け入れざるを
えない。
すなわち表彰にはそれだけの権威があるわけである。
ほめることが嫉妬や人間関係の摩擦といった副作用を生みやすいわが国で
は、表彰という制度化された承認がとくに必要と考えられる。
また、ほめる文化が希薄なわが国では、言葉としてほめるときには照れたり
わざとらしくなったりするので、管理職や上司といえどもほめるのが苦手な
人が多い。
その点でも表彰のように制度化したほうがやりやすい。
このようにわが国には、表彰に対する潜在的な需要は大きく、とくにわが国の
組織や社会に必要な制度であるといえよう。
(表彰制度 太田肇著 東洋経済新報社刊 より)
◆─────────────────────────────────◆
【DVD版】「新人教育を見える化してグングン成長するツール」セミナー
   新人が育たないのはその仕組みがないからかもしれません
  録画時間(DVD) 1時間5分
    レジメ等46ページ(PDFファイルをCDにて配布) 1万円(税別) 
 → http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-19.html
◆─────────────────────────────────◆
セミナーの内容
1.新人教育計画を見える化するコツ
2.新人が励みになるしかけ
3.多能工化のコツ
4.トレーナー制度の導入の仕方
お申し込みは下記からお願いします。
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-19.html
◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
      
◆─────────────────────────────────◆