【労働契約】期間の定めをする場合の注意点

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発行者: 中川清徳  2018年10月5号 VOL.3771
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「ださい」の語源は?
(続きは編集後記で)
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 【労働契約】期間の定めをする場合の注意点
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   契約社員の採用を検討しています。
中川:どのような契約をするのですか?
社長:期間を定めて雇用したいのです。
   
中川:どうしてですか?
社長:臨時に仕事が増える予定だからです。
   その仕事が続けばいいのですが、まだ分かりません。
   だから、期間を区切って置いていざとなったら解雇したいのです。
中川:なるほど。
   で、期間はどのくらいの予定ですか?
社長:それを聞きたいのです。
   法律では何か制約があるのですか?
中川:制約があります。
   期間を定める場合は3年が限度です。
社長:3年契約までOKなのですね。
   もし、それ以上になる場合は?
中川:一旦3年契約をしておき、期間満了前に契約を更新することに
   なります。
社長:更新してもOKですか?
   そうなると実質的に3年を超えますが違法ではないのですか?
中川:大丈夫です。
   契約を改めてするのですから。
   しかし例外もあります。
社長:例外はどんなものですか?
中川:たとえば、ダム工事などで完成まで6年の予定であれば
   その工事に従事する労働者とは3年を超える雇用契約もOKです。
社長:そうですか。
   実は当社は1級建築士の雇用を考えているのですが。
中川:それであれば最高5年契約までOKです。
   
社長:そうですか。
中川:その他に次のような人は5年契約までOkです。
(平成10年12月28日労働省告示第153号)
1.博土の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を
  有する者
2.修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を
  有する者であって、就こうとする業務に3年以上従事した経験を有する
  もの
3.次に掲げるいずれかの資格を有する者
  イ 公認会計士
  ロ 医師
  ハ 歯科医師
  ニ 獣医師
  ホ 弁護士
  へ 一級建築士
  ト 薬剤師
  チ 不動産鑑定士
  リ 弁理士
  ヌ 技術士
  ル 社会保険労務士
4.特許法(昭和34年法律第121号)第2条第2項に規定する特許発明の発明者、
  意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に規定する登録意匠を創作
  した者又は種苗法(平成10年法律第83号)第20条第1項に規定する登録
  品種を育成した者であって、就こうとする業務に5年以上従事した
  経験を有するもの
5.国、地方公共団体、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により
  設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、
  技術又は経験が優れたものであると認定されている者(第1号から
  第4号までに掲げる者に準ずる者として労働省労働基準局長が認める
  者に限る。)であって、就こうとする業務に5年以上従事した経験を
  有するもの
以上です。
社長:なるほど。
(中川コメント)
労働契約は労基法で次のように定められています。
(契約期間等)
第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に
必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する
労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」
  という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当
  する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要と
  する業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働
 契約を除く。)
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    編集後記      
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「ださい」の語源は?
野暮ったいことを表現する「ださい」。
いかにも若者好みの俗語のようだが、およそ40年前から使われている。
ということは、当時若者であった今の6O代でも、この言葉に違和感は
あるまい。
「この色合わせでも、ださくないですかね?」
実際に立派な身なりの紳士が、百貨店の店員に尋ねたりしているし、店員の
ほうもそれを自然に受け止めている。
日本語としてすっかり根付いた感すらある。
しかし、語源はたしかではない。
「田舎」を「だしゃ」と読み、そこに「い」をつけて形容詞のようにした
のではないかという説が有力である。
つまり、田舎くさいということだ。
ある単語に「い」をつけて形容詞化したり、「る」をつけて動詞化したり
するのは、若者の間では非常によくあることだ。
ただし「ナウい」は死語なので、使用禁止とすることをお忘れなく。
(日本語のマル得雑学 知的生き方文庫より)
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