【就業規則】退職後の競業避止義務は定めることができるか

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靴下が短かすぎて落第
(続きは編集後記で)
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 【就業規則】退職後の競業避止義務は定めることができるか
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1.退職者の競業避止義務と就業規則
退職者については、労働契約が終了しているため、原則として当該義務を
課す明示の根拠が必要である。
この点、裁判例では、就業規則上に、退職後の競業避止義務を負う旨を
定めても、根拠となり得ることを前提としていると解される
(例えば、モリクロ[競業遊止義務・仮処分]事件大阪地裁平21.10.23)。
しかし、就業規則は、同規則が適用される労働者に広く画一的に適用される
内容を定めているものである一方、競業避止義務の有効性は、個別具体的
な事情を考慮した合理性の有無により決せられるところ、就業規則の抽象的
な規定のみでは、合理性が肯定されないという懸念がある。
また、就業規則を子細には読まず、労働者が具体的義務内容を認識していな
いということも起こり得る。
したがって、一般的に就業規則に定めておくとしても、少なくとも特に競業
遊止義務を課す必要が高い労働者については、個別に具体的な内容を定めた
契約を取り交わし、合理性を担保するとともに、労働者自身にも十分にその
義務を認識してもらうべきである。
2.個別契約の作成について
契約は口頭でも成立するが、口頭の合意のみでは合意内容が不明確となり、
また争いとなった場合にその内容の立証が困難となるから、競業避止義務
に係る合意は書面で作成すべきである。
同書面は、会社との合意書(双方が押印する)形式でも、労働者から差し入
れさせる誓約書の形式でも差し支えない。
また、この合意をするタイミングとしては、会社の入社時、あるいは退社時
が考えられるところ、一般に入社時には、特定の業務に従事させるために
採用した労働者以外は、 どういった業務に就き、また、どういった情報に
接するかが明らかでないことから、抽象的にならざるを得ない。
一方、退職時は、具体性のある 合意が可能であるから、より合理性が肯定
されやすい内容にし得るものの、退職後競業を行うことを企図している
労働者が合意しない、あるいは、合意書に署名押印しでも、労働者が拒絶し
難い状況下で意に反してなされた任意性を欠くものであると判断される
リスクがある。
 したがって、退職時に作成することを基本としつつも、併せて就業規則の
規定や入社時の合意もしておくことが望ましい。
(中川コメント)
退職した従業員が競業をしたとしても、実務的には難しいと思います。
会社によほどの実害がないのであれば、争わない方がよいと考えます。
職業選択の自由がありますので、法廷ではなかなか勝てないのが実情です。
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    編集後記      
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靴下が短かすぎて落第
電車の中で乗客の服装を見るとはなしに見ていると、服装には十分気を
使っている様子なのに、足元だけ落第という惜しい人がけっこう自に付く。
シートに座ったスーツスタイルの会社員の足元からスネ毛がチラリ...。
靴下が短かすぎて落第。
一見ファッション誌から抜け出てきたようなセンスのいい会社員風の靴に
目をやると、かかとが磨り減って汚れが目立つ...。
靴を軽視しすぎているので落第。
その隣に、かかとをわざと踏み潰した高校生。
若者ファッションは特有のものであることを差し引いても、見
た目に
だらしない感じがするから落第...。
(人間関係大事典 青春出版社刊より)
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