【賞与】反抗的な社員の不支給はOK

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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発行者: 中川清徳  2018年10月23号 VOL.3806
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|才能より必要な資質]
(続きは編集後記で)
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 【賞与】反抗的な社員の不支給はOK
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   協調性がない社員は賞与を払いたくありませんね。
中川:いきなりなんですか?
社長:だって、賞与は会社が自由に支給基準を決められますよね。
   だから払わない社員がいても良いのではと思います。
中川:なるほど。
   でも、よほどのことでない限り不支給は行き過ぎでしょう。
   賞与不支給が認められた事件がありますよ。
社長:でしょう!
   経営者が気にくわない人には払わなくてもいいのだ!ですね?
中川:事件の概要を説明しますね。
   
   匿名で「病院のモラル正した労働者を"反抗的だ""協調性が
   ない"と解雇」と題したビラを作成し,Y 病院周辺住民宅へ配
   布したが,このビラには,Y 病院では患者に対し手技料の不正
   請求をしている等が記載されていました。
社長:あのう、解雇の話ですか?
中川:Xが、Yは不正請求しているので行政指導を国に請求しました。
   それが理由で解雇されたのです。
社長:正義感の強い人ですね。
中川:このような理由での解雇は無効となりました。
社長:うーん。
   内部告発に近いですね。
中川:それで、復職したのです。
   復職前後の未払いの深夜割り増し賃金や賞与等の支払を
   求めました。
   病院は賞与は払わないと主張したのです。
社長:ほう、どうしてですか?
中川:だって、病院を中傷するビラを付近住民に配ったのです。
   これは業務妨害行為です。
   そのような行動をしたXに対して賞与を払わないとしたのです。
社長:それがまた裁判になったとか?
中川:そうです。
   それで裁判所は業務妨害をする従業員に賞与を払わないのか
   OKとしました。
社長:なるほど。
   確かに業務妨害ですね。
   で、Xに対してはその後も賞与を払わなかったのですか?
中川:いいえ、ビラは9月に配りましたので、9月が算定期間に
   なっている冬の賞与を払わなかったのです。
社長:悪質な行為の場合は賞与不支給もあるのですね。
   単に協調性がないだけで賞与不支給は問題がありますね。
中川:そうです。
(中川コメント)
本日の記事は下記の事件を参考にしました。
毅峰会(吉田病院・賃金請求)事件(賃金請求事件)・大阪地裁
平11.10.29 判決
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    編集後記      
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[ピーター・ドラッカーの名言・格言|才能より必要な資質]
学ぶことのできない資質、習得することができず、もともと持っていなけ
ればならない資質がある。
他から得ることができず、どうしても自ら身につけていなければならない
資質がある。
才能ではなく真摯さである。
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