【健康診断】パートアルバイトは?

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 ■「社員が成長する人事考課表の作り方」セミナー
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人事考課の目的は査定だけではありません。
忘れがちなのが、「人材育成」の視点です。
部下を印象で評価する人事考課表になっていませんか?
現在の人事考課表は会社の目標と一致したものになっていますか?
会社の目的を達成し、そして社員が成長する人事考課表の作り方、運用のし
かたをお話します。
中小企業は人材不足だと嘆く前に、経営者や管理職にはやるべきことがあり
ます。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2018年12月7日号 VOL.3870
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部下も世界に一人ぼっちのような気持ちになっている
(続きは編集後記で)
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 【健康診断】パートアルバイトは?
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法が事業者に実施を義務づける一般健康診断の対象となるのは、「常時
使用する労働者」(安衛法66条1項、安衛尉44条1項)である。
ここにいう「常時使用する労働者」とは、正社員のみに限られず、パート
やアルバイト等の直雇用・非正規労働者も含まれる。
派遣社員は派遣元に雇用されており、派遣元で健康診断を行うこととなる
ため、雇用関係のない派遣先に健康診断の実施義務はない。
もっとも、雇用関係さえあればすべてのアルバイトや日雇労働者に至る
まで健康診断を実施しなければならないというのは不合理である。
そこで、「常時使用する労働者」とは以下の要件をいずれも満たした者を
いうとされている。
(1)無期または1年以上使用されることが予定されている
(2)1週間の労働時間数が、その事業場の同種の業務に従事する通常の
 労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上
 ただし、通達によれば、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する
 通常の労働者の4分の3未満であっても、(1)に該当し、1週間の所定労働
 時聞が同種の業務に従事する通常の 労働者のおおむね2分のl以上で
 ある者については、一般健康診断を行うことが望ましいとの記載も
 あるため、留意されたい。
(中川コメント)
健康診断は
(1)契約期聞が無期または1年以上かつ
(2)1週間の所定労働時間聞が通常の労働者の4分の3以上であれば、
パート・アルバイトでも実施義務あります。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
  【東京】セミナー開催日  2月15日(金)/4月12日(金)10時~16時30分
   →→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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    編集後記      
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部下も世界に一人ぼっちのような気持ちになっている
もし、能力のない部下がいたとしても、できの悪い部下ほど、自分を
成長させてくれていると受け止めましょう。
どれだけ一生懸命の指導したのかが問われていると思いましょう。
あからさまに反発をしてくる部下もいるでしょう。
足を引っ張るような言動を繰り返す部下もいるかもしれません。
「天知る、地知る、我知る」 この言葉を念じましょう。
あなたのことは、天がわかっています。
大地がわかっています。
そして、自分自身が、その生き様をわかっています。
同様に部下も苦しいのかもしれません。
その苦しさの中にいると、部下も世界に一人ぼっちのような気持ちになって
いるはずです。
しかし、たくさんの人から承認されなくても、世の中には、一人くらいは
自分のことをわかってくれる上司がいると待っているはずです。
その一人がいたとしたら、会社の中でも頑張ることができるのです。
もしかしたら、その一人になることが、上司であるあなたの役割かもしれ
ません。
「あなたのような上司にめぐり逢えてほんとうによかった」と心から部下に
言ってもらえる、そんな上司になることです。
(ムチャぶりで人を育てる23のコツ 藤咲徳朗著 セルバ出版刊)
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【CD】営業秘密の保護と競業避止
        講師 北見昌朗先生  ゲスト講師 金森将也弁護士
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そもそも「不正競争防止法」とは?
 ・営業秘密保持義務について
 ・競業避止義務に
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会社を守る具体的なノウハウ集
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秘匿性が高いため、社会保険労務士、コンサルタントはお断りします。
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