【就業規則】パートの就業規則がない場合

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人事経験のある方であればご存じのとおり、採用の失敗は、採用後の教育
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採用後に「しまった!」と気づいても解雇はよほどの根拠がなければ
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2019年2月17日号   VOL.3971
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器用(きよう)...「器を用いる」とはどういうことなの?
(続きは編集後記で)
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 【就業規則】パートの就業規則がない場合
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1.就業規則の作成義務
企業の合理的、能率的な運営には、当該事業場に属する労働者一般が
就業上に守るべき規律や労働条件に係る具体的な項目を定め、労働者を
組織的に企業経営に組み入れ、労働条件や企業規律を画一的・統一的に
規制することが要請される。
労基法は、このような実態を前提として、後見的・監督的立場で、常時
10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成義務を課す(労基法
89条)とともに、就業規則の作成・変更に当たり、労働者側の意見を聴取
し、その意見書を添付して就業規則を労基署に届け出て(同法90条)、
労働者に周知すること(同法106条)を義務づけている。
2.就業規制の適用対象労鶴者
労基法89条に基づき就業規則の作成義務を課せられる使用者は、事業場の
すべての人に何らかの就業規則が適用されるように作成することが必要で
ある。
正社員用には就業規則を作成しているが同じ事業場のパートや日々雇用さ
れる労働者には適用する就業規則が存しないという場合には同法89条の
就業規則の作成義務違反となる。
それでは、当該事業場に正社員用の就業規則は存するが、パート用の就業
規則は特に作成していないという場合に、正社員の就業規則が当然に適用
されることになるのであろうか。
同様のケースが争点となった裁判例として、日本ビクター事件(横浜地裁昭
41. 5.25決定)がある。
この事件では,社員就業規則は存するが、日雇いに対する就業規則が定めら
れていなかった事案において、社員就業規則を日雇いにも準用するのが当然
であるとしている。
また、労働契約法12条は、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定め
る労働契約は、その部分について無効となるとし、無効となった部分は就業
規則で定める基準によるとして、就業規則に定める労働条件が当該事業場の
最低基準となる旨の効力を認めている。
そうすると、正社員用の就業規則が適用されると解されることになる。
しかし,最近の有力説では,正社員用の就業規則が存する事業場で、パート
や嘱託等の正社員とは異なる労働者集団に適用される就業規則・規則条項が
作成されていなかった場合、本則たる正社員用の就業規則が適用されるのか、
適用条項が欠けたままの状態であるのかは個々の事例に則して就業規則の
合理的解釈により判断すべきであるとしている(荒木尚志『労働法』有斐閣
平成21年)。
いずれにせよ、労基法89条違反や、労使間での解釈上のトラブルを生じさせ
ないために、パートに適用する就業規則を明確にしておくことが必要である。
(中川コメント)
あなたの会社の就業規則を確認しましょう。
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    編集後記      
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器用(きよう)...「器を用いる」とはどういうことなの?
「器用」は、手先などをうまく動かすこと、あるいは要領がよいことを
意味する。
器用の「器」はうつわ(容器)のことである。
「器用」とは、もともとは役に立つ器物(器具)、器として役立つものという
意昧であった。
それが転じて、役に立つ才能があること、あるいは才能がすぐれた人のこと
をいうようになった。
そしてさらに転じて、わざがすぐれている、手先の技巧がすぐれていると
いった意昧に用いられるようになった。
器用でない人のことを「ぶきっちょ」という。
これは「無器用(ぶきよう)」がなまったものである。
(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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