【再雇用】定年後の給料を下げたが違法とはいえない判決

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2019年5月6日号   VOL.4082
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魚介 なぜ魚貝ではダメなのか
(続きは編集後記で)
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 【再雇用】定年後の給料を下げたが違法とはいえない判決
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ホテルの営業担当であった従業員を定年後有期雇用契約の嘱託社員と
して給料をほぼ半額にしたことで裁判となりました。
この事例は不合理ではないという判決となりました。
判決の趣旨
1.定年退職後の業務内容がが大きく異なる
2.定年後は責任の程度が大きく異なる(営業目標はノルマでない)
3.事業所間の異動にともなう配置転換は正社員のみである
4.嘱託の賃金制度は長期雇用を前提としていない
5.役職に就くことが予定されていない
6.定年後の給料は同程度の正社員の給料と比べて不合理ではない
   
(中川コメント)
本日の記事は日本ビューホテル事件(平30年11月21日 東京地裁判決)を
参考にしました。
定年後の賃金を減額することは広く行われています。
この事件は約半分という大幅な減額が妥当かどうかということで争われま
した。
この事例は会社が勝訴したものですが、他の事例では会社が敗訴している
事例も少なくありません。
いくらくらいまで減額してよいかは難しい問題で、簡単には提示できません。
無難なところでは30パーセント減額なら不合理とは言われないと思われます。
その理由は公務員の定年後の再雇用賃金は70%程度にさがる賃金制度に
なっているからです。
本人の仕事の内容、評価で定年後の賃金をきめることになりますが、
大幅な減額は避けるべきです。
下記のセミナーが参考になります。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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    編集後記      
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魚介 なぜ魚貝ではダメなのか
海藻以外の、魚類、貝類、エビ、カニ、ウニなどの水産物を総称して「魚介
類」という。「魚貝類」と書くこともあるが、魚具類だと、魚類と貝類しか
含まないことになる。
仲介、紹介、介護などの熟語をなしている「介」という字は、一説に体の
前後に鎧をつけた人の形をかたどった象形文字といわれており、「介」に
は鎧という意味がある。
鎧をつけて武装し、身を守り(身を助け)、また他を隔てる。
だから「介」には、助ける、隔てるといった意味もある。
貝、カニ、工ビなどは鎧のようなもの、すなわち殻や申羅を身につけている。
魚介類の「介」時それらを指している。もともとは「魚介類」と書かれてい
た。
その「介」の意味が忘れられ、「貝」と混同されて「魚貝類」とも表記され
るようになったようだが、水産動物の総称としては「意介類」のほうが適し
ている。
(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)
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