【労働契約】1年以上を条件に雇用したが約束を破った

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 役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営に
致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。
 役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
 役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。会社で契約す
る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
 契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の
事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年9月9日号   VOL.4247
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[アインシュタインの名言|度を越してこだわることの大切さ]
(続きは編集後記で)
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【労働契約】1年以上を条件に雇用したが約束を破った
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雇用契約と同時に採用後1年間は継続勤務する合意をした労働者が、1年
以内に退職したことを理由に、使用者が人材紹介会社に支払った手数料
相当額(約82万円)を損害として賠償請求した。
裁判所は、労働者が1年間継続勤務する旨の合意は有効であり、1年以内に
退職をすることが債務不履行に該当するとした。
ただし、使用者が人材紹介会社に支払った紹介手数料は人材紹介会社との
契約に基づく支払いである以上、退職をしたこととの間に相当因果関係
がある損害とは認める余地はないとして使用者の損害賠償請求を棄却した。
 
(中川コメント)
本日の記事は横浜地裁平成29年1月19日判決を参考にしました。
人材紹介会社に払った紹介手数料の請求は無効ですが、1年は継続する
約束を破ったことに対しては損害賠償を請求できます。
下記のセミナーが参考になります。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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    編集後記      
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[アインシュタインの名言|度を越してこだわることの大切さ]
結果というものにたどり着けるのは、偏執狂だけである。
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そもそも「不正競争防止法」とは?
 ・営業秘密保持義務について
 ・競業避止義務について
 ・引き抜き行為
会社を守る具体的なノウハウ集
 ・誓約書を、入社時および退職時に提出させる
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秘匿性が高いため、社会保険労務士、コンサルタントはお断りします。
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