【労災】アルバイトが他社からの移動中に骨折

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年9月23日号   VOL.4261
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的(まと)を得る ←この表示は間違いです。
(続きは編集後記で)
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 【労災】アルバイトが他社からの移動中に骨折
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A君のことで相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:A君はB社で勤務した後、当社に出勤して勤務しています。
   A君は二重労働者なのです。
中川:A君は苦労していますね。
社長:大変だと思います。
   当社としては夕方に仕事のピークがきますので助かっています。
中川:そうですか。
   で、ご相談とは?
社長:A君がB社の仕事を終了して当社に移動中に転倒して手首を
   骨折しました。
   相談は、
   1.このけがは通災扱いのなるのか
   2.通災扱いにするとしたらB社なのか当社なのか
   です。
   どうすれば良いですか?
中川:B社から御社への移動行為は通勤となります。
   
社長:そうなんですか。
中川:以前は自宅(住居)と会社の移動に限定して通災が適用されて
   いました。
   しかし、平成18年4月の労働保険法の改正により、自宅以外の
   経路でもOKとなりました。
社長:そうなんですか。
   では、A君の場合はB社からの退勤とするのですか?
   それとも、当社への出勤とするのですか?
中川:A君の場合は御社への通勤中に被災したことになります。
   したがって、御社の通災になります。
社長:そうなっているのですか。
   では、当社で通災手続きをします。
   で、休業の計算はどうなるのですか?
   B社の賃金も平均賃金に算入しなければならないのですか?
中川:いいえ、御社だけの賃金で計算すればいいです。
社長:それだとA君はいくらも休業補償がもらえませんね。
中川:そうですね。
   
(中川コメント)
労災保険法が次のように定められています。
労災保険法
第7条第2項
前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有する
ものを除くものとする。
 1.  住居と就業の場所との間の往復
 2.  厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
 3.  第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動
        (厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
今回の事例は上記の2に該当するので通災となります。
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    編集後記      
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的(まと)を得る ←この表示は間違いです。
正しくは「的を射る」です。
「的を射る」は、うまく目標に当てる、転じて、うまく要点をつかむとい
う意味である。「的」というのは、弓矢の的のことだから、「射る」ので
あって、「得る」ものではない。
(間違えると恥ずかしい日本語500 日本語倶楽部編)
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