【損害賠償】従業員にどこまで請求できるか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年9月30日号   VOL.4268
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連帯保証人は借主と全く同じ責任を負う ホント?
(続きは編集後記で)
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 【損害賠償】従業員にどこまで請求できるか
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【事件】
長距離トラック運転手として運送会社に勤務していた労働者が、会社より
指示を受けていた運送業務の運行当日に退職する旨の書き置きを残して
失綜したため、顧客から受注していた運送業務が履行不能となり、会社が
受注金額を得られなかった損害が発生したとして会社が当該労働者に
損害賠償請求をした。
【判決】
裁判所は、労働者の行為は労働契約上の義務に違反する不法行為であり、
受注金額から経費を控除した金額を損害として会社の請求を一部認容する
判決を言い渡した。
【解説】
・不法行為に該当
 裁判所は、「労働者は、労働契約上の義務として、具体的に指示された
業務を履行しないことによって使用者に生じる損害を回避ないし減少
させる措置をとる義務を負う」としたうえで、退職の書き置きを残したも
のの退職の効力が発生していないにもかかわらず、職務放棄して無断欠勤
をしたことは、上記義務に違反する不法行為であると判示しました。
・ 相当因果関係が認められる損害
 そして、労働者の労務不提供により履行不能となった運送業務について
 受注金額から経費(高速道路費、燃料費、人件費等)を控除した金額を
 もって相当因果関係が認められる損害と認定しました。これは各運転手
 に割り振られた個別の運行ごとに受注金額が明確に定められ、かつ、
 各運行にかかる経費(高速道路費、燃料費、人件費等)もある程度客観
 的に算出できるという事情から、労務不提供と損害との相当因果関係
 が認められたものと考えられます。
(中川コメント)
本日の記事は大島産業事件(福岡地裁平成30年9月14日判決)を
参考にしました。
なお、後任の従業員の採用費用は事業主の判断次第という理由で請求を
否認されました。
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    編集後記      
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連帯保証人は借主と全く同じ責任を負う ホント?
ホント。
保証には普通の保証と連帯保証とがありますが、両者の、主な違いは、
貸主が保証人に支払いを求めてきたときに、前者は先に借主本人に請求し
てくれと主張できる(催告の抗弁)のに対し、後者は借主への請求の事実
の有無に関係なく、いきなり返済請求や財産の差し押さえを受けても
文句がいえない点にあります。
すなわち連帯保証人は、借金した本人と全く同じ返済責任を長うわけで、
保証人になる以上は、いざというときには自分が払うという覚悟が必要です。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)
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