【法令新着情報】「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方

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発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年10月29日号   VOL.4297
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地球の周りをまわる月の1日は、いったい何時間?
(続きは編集後記で)
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 【法令新着情報】「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方
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厚生労働省の「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に
関する検討会」は、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り
方に関する報告書」をとりまとめ、公表しました。この検討会
は、未来投資戦略2018で「副業・兼業を通じたキャリア形成を
促進するため、実効性のある労働時間管理等の在り方について、
労働者の健康確保等にも配慮しつつ、労働政策審議会等におい
て検討を進め、速やかに結論を得る」とされたことなどを踏ま
えて設置されたものです。
これまでに9回にわたり検討が重ねられてきましたが、その検討
の結果が報告書としてとりまとめられました。報告書では、
主に、労働者の健康管理、時間外労働の上限規制、割増賃金と
いう観点から、今後の方向性として考えられる選択肢の例示が
整理されています。
1.健康管理について
・労働安全衛生法では、複数の事業者間の労働時間を通算する
 こととされていないが、副業・兼業を行う労働者の健康確保の
 観点から、新たに、労働者の自己申告を前提に、各事業者が
 通算した労働時間の状況(例:月の総労働時間)を把握する
 ことも考えられる(ただし、副業・兼業は労働者のプライバシー
 に配慮する必要があること、事業者を跨がることから、労働者
 自身による健康管理も重要になると考えられる)。
・健康確保措置に係る制度の見直しの方向性としては、例えば、
 以下のようなことが考えられる。
1-1 事業者は、副業・兼業をしている労働者について、自己
    申告により把握し、通算した労働時間の状況などを勘案
    し、当該労働者との面談、労働時間の短縮その他の健康
    を確保するための措置を講ずるように配慮しなければ
    ならないこととすること(公法上の責務)。
1-2 事業者は、副業・兼業をしている労働者の自己申告により
    把握し、通算した労働時間の状況について、休憩時間を
    除き一週間当たり四十時間を超えている時間が一月当たり
    八十時間を超えている場合は、労働時間の短縮措置等を
    講ずるほか、自らの事業場における措置のみで対応が困難
    な場合は、当該労働者に対して、副業・兼業先との相談
    その他の適切な措置を求めることを義務付けること。また、
    当該労働者の申出を前提に医師の面接指導その他の適切
    な措置も講ずること。
2 通算した労働時間の状況の把握はせず、労働者が副業・兼業
  を行っている旨の自己申告を行った場合に、長時間労働に
  よる医師の面接指導、ストレスチェック制度等の現行の
  健康確保措置の枠組みの中に何らかの形で組み込むこと。
  ※なお、労働時間の上限規制や割増賃金などにおける選択
   肢により、健康管理の在り方も変わりうることに留意。
2.時間外労働の上限規制について
・通算を行うために、複数の事業場の労働時間を日々厳密に管理
 することは、企業にとって、実施することが非常に困難な場合
 が多い。この結果として、
1 違法状態が放置され労働基準法に対する信頼性が損なわれ
  かねないこと
2 労働者が保護されない事態になりかねないこと等
  を踏まえ、制度の見直しの方向性としては、例えば、以下
  のようなことが考えられる。
○労働者の自己申告を前提に、通算して管理することが容易と
 なる方法を設けること(例:日々ではなく、月単位などの
 長い期間で、副業・兼業の上限時間を設定し、各事業主の下
 での労働時間をあらかじめ設定した時間内で収めること)。
○事業主ごとに上限規制を適用するとともに、適切な健康確保
 措置を講ずることとすること。
 ※その他、労働者自身が月の総労働時間をカウントし、上限
  時間に近くなったときに各事業主に申告すること等も考え
  られる。
3.割増賃金について
・日々、他の事業主の下での労働時間を把握することは、企業
 にとって、実施することが非常に困難であって、結果として、
1 違法状態が放置され労働基準法に対する信頼性が損なわれ
  かねないこと
2 別の事業主の下で働く場合に、労働時間を通算して割増賃金
  の支払い義務があることが、時間外労働の抑制機能を果たし
  ていない面もあること等を踏まえ、例えば、以下のような
  制度の見直しが考えられる。
○労働者の自己申告を前提に、通算して割増賃金を支払いやすく、
 かつ時間外労働の抑制効果も期待できる方法を設けること
 (例:使用者の予見可能性のある他の事業主の下での週や月
 単位などの所定労働時間のみ通算して割増賃金の支払いを義務
 付けること)。
○各事業主の下で法定労働時間を超えた場合のみ割増賃金の
 支払いを義務付けること。
 ※その他、割増賃金の支払いについて、日々計算するのでは
  なく、計算・申告を簡易化すること等も考えられる。
厚生労働省は、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会に
おいて引き続き検討を行うこととしています。
(中川コメント)
ご参考までに。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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    編集後記      
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地球の周りをまわる月の1日は、いったい何時間?
私たちが住んでいる地球は、公転しながら自転もしている。
地球の公転とは、太陽を中心として楕円軌道を描きながらグルリと一周す
ることで、地球の自転とは、地球が自身の地軸の周りをクルンと回ること
である。太陽の周りを一周すれば1年が経ち、自転を1回すれば1日が終わる。
したがって、地球の公転周期は約1年で、自転周期は約24時間となる。
いっぽう、月は、地球の周りを公転しながら、自転もしている。そして、
地球の周りを公転する周期は27.32日である。また、月の自転周期は、27.32
日で公転周期と一致している。つまり、月は、地球の周りを一周回る間に、
自身も1回転している。
月自身が1回転すれば1日なので、月の1日の時間を計算すると、
「27.32日×24時間」で、約656時間ということになる。
(退屈知らずのすべらない雑学 河出書房新社刊より)
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