【降格】労基法に定める91条の減給処分と降格による減給の違い

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発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年11月10日号   VOL.4309
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「会社更生法」と「民事再生法」はどう違う?
(続きは編集後記で)
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【降格】労基法に定める91条の減給処分と降格による減給の違い
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1.減給と降格の根本的な違い
減給は、従来の資格や等級を維持し、職務内容に変更がないまま、労基
法91条の範囲内において賃金が減額されるものである。
【労基法91条】
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その
減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金支払期に
おける賃金の総額の10分の1を越えてはならない。
降格は、職位・役職や資格・等級が従来よりも下位に格付けられ、それに
伴って職務内容等にも変化が生じることから、賃金も減額となるもので
ある。また、懲戒処分の降格については、減給とは異なり、規律する直
接の規定はないものの、労基法89条9号の制裁に該当し、懲戒権の乱用を
禁じる労契法15条の規制に服することになる。
2.降格が減給と解されてしまう場合
制裁として、資格等を格下げし、その職務変更に伴う賃金の減額は、労基
法91条の減給の制裁の規定に抵触することにはならない(昭26.3.14 基収
518)。しかし、従来と同ーの業務に従事しながら、賃金額だけを下げる
場合には、通常の労働に対する対価としての賃金を継続的に一定額を減額
するものとなるので、このような降格については、上記条文の適用を受け
ることになる(昭37.9. 6 基発917)。
(中川コメント)
従来と同ーの業務に従事している場合には減給、そうでない場合は降格と
なります。
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    編集後記      
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「会社更生法」と「民事再生法」はどう違う?
企業が倒産するニュースでよく耳にする言葉に、「会社更生法」と「民事
再生法」がある。
これらは、どちらも会社再建をめざすための"敗者復活"の手続きなのだが、
具体的にはどこがどう違うのだろうか。
まず会社更生法では、裁判所が指名した管財人が企業再建に向けた計画を
作り、実行していく。この場合、それまでの経営者は、経営責任をとって
退陣しなければならない。
そして再建計画では、倒産した企業の債務を銀行などの融資先にどれだけ
放棄してもらうか、つまり借金をどのくらい棒引きしてもらうかという案
もつくる。
こうした案を、関係者に認めてもらってはじめて更生計画が実行に移され
るのである。
このため、再建が軌道に乗るまでには、長い時間がかかる。
一方の民事再生法は、それまでの経営者が引き続き経営再建に当たること
が認められている。
また、再建計画を認めるのに必要な関係者の比率は、会社更生法ほど多く
なくていい。このため、計画の作成と実行に時間がかからないという利点
もある。
なお、どちらの法律を使って再建するかは裁判所によって決定される。
(大人の常識力大全 青春出版社刊より)
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