【労働時間】終業時刻を遅刻分繰り下げることはできるか

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発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年12月16日号   VOL.4344
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鳥取砂丘の砂は持ち帰ってはいけない
(続きは編集後記で)
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【労働時間】終業時刻を遅刻分繰り下げることはできるか
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結論:就業規則にその旨の繰り下げ規定があれば遅らせることもできる
1. 遅刻の原則的対応
就業規則において、通常は所定労働時間数と始業時刻、 終業時刻が定めら
れている。そして、遅刻があった場合についても、原則的には就業規則に
定める終業時刻で終業となり、遅刻分について賃金カットするかどうかが
問題となるが、ノーワーク・ノーペイの原則に従うと賃金カットすること
となる(なお、完全月給制の場合はカットしない)。
2.自動的繰り下げ規定の有効性
もっとも、あらかじめ就業規則において、始業時刻と終業時刻の繰り上げ、
繰り下げの事由(条件)を定めておき、それに該当すれば条件が成就した
ものとして、始業・終業時刻をその定めに従って変更させることも可能で
ある。
合理的な条件が定められている就業規則が労働者に周知されている場合、
労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によることとなるが
(労働契約法7条)、遅刻があった場合の繰り下げ規定も、不合理なもの
とは言えないだろう。
例えば、始業・終業時刻の条項に次のような条項を加えることが考えら
れる。
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第○条(終業時刻の自動繰り下げ)
前条の終業時刻について、従業員に遅刻があった場合には、遅刻に相当
する時間数について、前条の終業時刻は自動的に繰り下がるものとす
る。ただし、自動繰り下げは 1時間を限度とする。
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(中川コメント)
遅刻が常習となる社員が生まれる可能性がありますので推奨はしません。
ちなみに、前勤務先ではこの制度はありましたが、常習者はいません
でした。
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    編集後記      
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鳥取砂丘の砂は持ち帰ってはいけない
「砂丘に落書き『景色台無し』」
平成19(2007)年9月9日、読売新聞に掲載されたこんな見出しが、ちょっ
とした騒動を巻き起こした。
南北2.4キロ、東西16キロにわたって広がる国立公園の鳥取砂丘で、9月8日、
「HUCK」と巨大な落書きがされていることがわかったのだ。
場所は「馬の背」とよばれる、鳥取砂正のもっとも高いところにある部分。
縦15メートル、横50メートルにもわたり、字が彫られていたのである。
自覚がなかったのか、落書きした当事者である名古屋大学のサークルが自ら
のブログでこのことを紹介していたことから、広く知られることになった。
これをきっかけに、鳥取県では、鳥取砂丘で落書きなどの迷惑行為を禁じる
「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例案」が平成2O (2OO8)年10月14日に
鳥取県議会の本会議で可決。翌年4月1日からの施行となる。
これにより、落書きなどの禁止行為に過料五万円以下、さらに原状回復命令
に従わない場合は過料五万円以下で処罰される。
県や国が定める自然公園を対象に、落書きを規制する条例制定としては、全
国初のものである。
落書きだけではなく、鳥取砂丘は「自然公園法」によって大切に保護されて
おり、同法律の第13条により、鳥取砂正の砂は持ち帰ってはいけないことに
なっている。
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