[退職金] 退職後に横領が判明したので、退職金を払いたくない

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[題名] テレワークの労務管理 セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 9/7(月)10時~12時 
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[料金] 1万円(税別)
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発行者: 中川清徳  2020年8月25日号 VOL.4596
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日本人は仕事の意味において勤勉である
ホント? ウソ?
(続きは編集後記で)
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[退職金] 退職後に横領が判明したので、退職金を払いたくない
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Aさんが退職後、数百万円の横領したことが判明しました。
まだ、退職金は払っていません。
懲戒解雇処分として、退職金を払わないようにしたいと
考えています。
在籍中の処分ではないので違法かもと心配です。

結論 懲戒解雇処分はできません。退職金は減額または不支給は
   可能です。
懲戒解雇は就業規則にその根拠があります。Aさんはすでに退職して
いますので、就業規則は適用できません。
したがって、懲戒解雇はできません。
退職金については、御社の退職金規程に「退職後に懲戒解雇相当に
の不正が発覚した場合は退職金を支給しない」と記載されています。
したがって、退職金は不支給が可能です。
ただし、最近の判例では、長年の功績をゼロにするのは過酷である
として、全額不支給は敗訴する事例が増えています。
退職金の減額は可能ですが、全額不支給とするのであれば
訴訟されることを覚悟しましょう。
退職金の減額や不支給の処分とは別に横領した数百万円の
損害賠償を請求できます。
(中川コメント)
退職後の懲戒処分はできません。
退職金は退職金規程にしたがって、減額あるいは不支給が可能です。
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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 9月 8日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
10月15日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 
[申込先] https://www.nakagawa-consul.com/seminar/004.html
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編集後記      
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日本人は仕事の意味において勤勉である
ホント? ウソ?
答え ウソ
歴史的な議論に最終決着をつけることは難しいですが
「仕事の意味において勤勉である」という説は、
少なくとも次の2つの点で誤っています。
1.「勤勉さ」が日本人のアイデンティティーと重ねられ始めたのは
  明治後期以降であり、まだ100年程度の歴史しかない
2.構造的な長時間労働そのものは先進国ほぼすべてが経験して
  きたことであり、日本以外の国が「働きすぎ」を経験して
  いないわけではない
(残業学 中原淳著 光文社新書刊より)
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