[労働] 中学生でも就業可能? 年末の郵便局アルバイト

[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] けしからん社員への対応 セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 15,000円(税別) 同一会社人数不問
[日程] 1月20日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] [Web] https://nakagawa-consul.com/seminar/119_web.html
    日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
    調整できます。メールご相談も可能です。   
☆★☆────────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年12月31日号 VOL.4723
──────────────────────────────
紅白歌合戦を「この人誰?」
「この歌手好き」と
言いながら一緒に観る
(続きは編集後記で)
──────────────────────────────
[労働] 中学生でも就業可能? 年末の郵便局アルバイト
──────────────────────────────
Q
中学生の子供が冬休みに、友人から郵便局で年賀状仕分けの
アルバイトに誘われたそうです。
高校生になるといろいろな業種のアルバイトをする機会も
それなりに増えてきますが、中学生ではまだ法律上の制約なども
かなり大きいのではないかと思います。
どの程度のアルバイトまでが許容されるのでしょうか。

結論 アルバイト可能
労基法では満20歳未満の未成年者のうち、満18歳に満たない者を
「年少者」として、通常の労働者より強い規制をかけています。
年少者のうち「児童」については労働させること自体を原則禁じて
いますが(労基法56条1項)、この「児童」とは「満15歳に達した
年度の末日」に未到達、すなわち義務教育を終えていない
中学生以下の者を指します。
一般的に「児童」と呼ばれる小学生に限りません。
中学生は基本的にアルバイトができませんが、13歳以上なら
軽易かつ有害でない業務について行政官庁の許可を受ければ、
就学時間外に就業できる場合があります(同条2項)。
労基法別表1の1~ 5号を除く業務が対象で、郵便の事業は11号に
該当するため許容される余地があります。
ただし時間外労働や午後8時から翌朝5時までの労働はできず、
学校の就学時間と合わせて1日7時間まで(同法60条2項)等の
制約があります。
(中川コメント)
経験しましたが、年賀状の仕分けは、重労働でした。
──────────────────────────────
[Webセミナー]  全国どこでもあなた席がセミナー会場に!
[題名] テレワークの労務管理 セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 1/28(木)10時~12時
[会場] あなたの席がセミナー会場 一社の参加人数不問
[料金] 1万円(税別)
[申込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/126_web.html
    日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
    調整できます。メールご相談も可能です。
──────────────────────────────
編集後記      
──────────────────────────────
紅白歌合戦を「この人誰?」
「この歌手好き」と
言いながら一緒に観る
知らないグループでも、
知らない歌でも、
テレビの前でワイワイ過ごす幸せ。
(365日の親孝行 志賀内泰弘 リベラル社刊 より)

https://amzn.to/3kKwfBB

──────────────────────────────
[無料プレゼント] 無料で賃金診断、年収、月額、所定内、賞与ほか
2020版 従業員の給料が高いか低いか一目で分かるグラフを無料で作成
[申込] このメルマガに「無料賃金診断依頼」と記入しそのまま返信
    社名
申込者
役職名
    
    または、下記にアクセスし、御社の賃金データをメールで送信
    https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/
    「診断依頼用エクセル」をダウンロードできます。
──────────────────────────────
ご注意      
──────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
──────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html    
──────────────────────────────