[賃金] 日直の場合

[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
    (社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/
M&Aシニアエキスパート)

[価格] 20,000円(別)
[日程] 1月26日(火) 13時30分~16時00分  
[申込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/078_web.html
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
    調整できます。メールご相談も可能です。   
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年1月4日号 VOL.4727
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お願いされたら「○○!○○○○○!!」
依頼されたら「○○○○○○○!」
○に入る言葉は?
(続きは編集後記で)
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[賃金] 日直の場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   当社は土曜日、日曜日も日直をすることにします。
中川:そうですか。
社長:休日も工場を動かすことにしたのですが、事務所に留守番が
   必要なのです。
中川:留守番と言いますと?
社長:休日は、ほとんど来客がありません。
   宅急便や郵便の受取、電話応対くらいです。
   現場で何かあるといけないので巡回を数回させます。
   ほとんど仕事らしい仕事がないのです。
   だから日直の場合は給料を減らそうと思うのですが、ダメですか?
中川:給料を減らすとは穏やかではありませんね。
社長:たとえば、1日1万円の社員が日直をする場合は労働密度が
   低いのだから3000円にするとかという意味です。
中川:日直のような仕事を断続的労働と言います。
   つまり必要なときだけ応対するような労働を指します。
   そのような場合は給料を100%払う必要はありません。
社長:休日勤務の割増しも不要と言うことですか?
中川:はい、そのとおりです。
   
社長:では、日直をした場合は3000円とします。
中川:そう簡単ではありません。
   日直をさせるには労基署の許可が必要です。
社長:え?
   勝手にやってはダメなのですか?
中川:ちゃんと給料を払えばいいです。
   しかし、労働密度が低いことを理由に日直手当を支給する場合は
   労基署の許可が必要です。
社長:分かりました。
中川:社長、まだまだ。
社長:まだ何かあるのですか?
中川:日直手当の額は日直をする人の1日の給料の平均の3分の1以上で
   あることが条件です。
社長:では、平均が1万円の場合は3333円となりますから、切り上げて
   3400円以上の手当にしなければならないのですね。
中川:ピンポーン!
社長:こういうことができるのですね。
   人件費の節約になるので助かります。
(中川コメント)
宿直や日直勤務のような断続的な業務は労基署の許可を得て
法定労働時間を超えて労働させることができます。
手当はそれに従事する従業員の1日の給料の3分の1以上が
条件です。
 宿直や日直勤務をさせる場合は労基署の許可が必要です。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 1月14日(木) 13時30分~16時30分(3時間)     
 2月8日(月) 13時30分~16時30分(3時間)     
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
   メールでご相談ください。
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編集後記      
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お願いされたら「○○!○○○○○!!」
依頼されたら「○○○○○○○!」
○に入る言葉は?
答え
お願いされたら「はい!よろこんで!!」
依頼されたら「任せてください!」
(レクサス星ヶ丘「日本一のお店を作る」今日の言葉より)

https://bit.ly/32Xge47

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