[賃金] 遅刻常習者に減給処分をしたら違法だと言われた

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[内 容] レジメ65ページ 資料編14ページ
[講 師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[受講料] 24,000円(税別)
[日 時]  1月13日(水) 13:30~16時30分(3時間)     
2月16日(火) 13:30~16時30分(3時間) 
[申 込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/125_web.html 
     日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
     調整できます。メールご相談も可能です。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年1月24日号 VOL.4747
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誰のおかげ?
(続きは編集後記で)
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[賃金] 遅刻常習者に減給処分をしたら違法だと言われた
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんは遅刻常習者です。
   それで、懲戒処分として減給しました。
   Aさんから、遅刻分を減額しているのだから、それに
   上乗せして減給処分をするのは、二重処罰になるから
   違反だというのです。
   どう対応したらいいですか?
中川:減給額はいくらですか?
社長:3千円です。
中川:懲戒処分をする前に、Aさんに遅刻の理由を確認しましたか?
社長:上司がしました。
   
中川:遅刻の理由は何ですか?
社長:朝が弱いからというのです。
   それは理由になりません。
   なんど注意しても遅刻をするので、上司から懲戒処分をして
   ほしいと言われたのです。
中川:懲戒処分はどのようにして決めましたか?
社長:懲戒委員会で審議しました。
中川:Aさんはその委員会に出席しましたか?
社長:本人の弁明の機会を与えなければなりませんから
   委員会でAさんの言い分を聞きました。
中川:で、その場で懲戒処分を伝えたのですか?
社長:そうです。
   そしたら、その場で遅刻した分は賃金をカットされているので
   それが懲戒処分であり、さらに減給処分をするのは
   二重処罰となり違法だというのです。
中川:で?
社長:返事に困りました。
   Aさんに反論したいのですが、とっさには思いつきませんでした。
中川:そうですか。
   その場で説明できればよかったですね。
   「遅刻をした分は、ノーワークノーペイだから賃金をカットするのは
   当たり前である。あたなは上司から7回も注意を受けながら
   遅刻を繰り返しているので、就業規則○○条違反として減給するのだ。
   働かない分を賃金カットするのは懲戒処分ではない」
社長:そういうことですか。
   わかりました。
(中川コメント)
減給の制裁を行う場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えては
いけません。
賃金は労働者の生活の糧であるので、一定の制限があるのです。
例えば、1日の賃金日額が1万円であれば5000円まで。
月給20万円の場合は2万円までが減額の上限となります。
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[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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編集後記      
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誰のおかげ?
ヒラリー夫人が、クリントン大統領の運転する車で故郷を訪れた
とき、給油のためガソリンスタンドに立ち寄った。
ガソリンスタンドのおやじは、夫人の昔のボーイフレンドで
あった。夫人は車から降りて、おやじと抱き合って再会を
喜んだ。
ガソリンスタンドを離れてしばらく走ったところで、大統領が
夫人に言った。
「君があの男と結婚していたら、今頃は給油の手伝いをして
いるだろう。俺と結婚してよかったな」
すぐ、夫人が応じた。
「貴方はなにも分かっていないのね。私があの男と結婚して
いたら、アメリカの大統領はあの男になっていたわ」
(世界ビジネスジョーク集 おおばともみつ著 
中央公論新社刊より)
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