[懲戒] 在宅勤務中に株取引をしているらしい

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[題 名] 中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 4月5日(月) 13時30~16時(2.5時間)
[受講料] 24,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年3月26日号 VOL.4708
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赤ん坊の視点を持つ。
(続きは編集後記で)
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[懲戒] 在宅勤務中に株取引をしているらしい
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Q
在宅勤務をしている社員が勤務中に株取引をしているらしいので
確認したところ、休憩時間中にしていることを認めました。
この場合、職務専念義務違反で懲戒処分できますか?
A
結論 懲戒処分はできません
理由 休憩時間は自由に利用することができるからです。
解説 株取引を勤務時間中にしたことで公務員が懲戒処分を受けた
事例があります。それは勤務時間中の株取引を目撃され、証拠が
あったから、職務専念違反で懲戒処分をしたものです。
在宅勤務の場合は、勤務中に株取引をしている証拠を示すのは
困難です。
在宅勤務での業務が予定しているほど進んでいない場合は、
その点を指摘して改善を求めることになります。
(中川コメント)
昨今は、株価が乱高下しています。株取引をしている人は株価が
気になり、勤務中でも株価の確認や売買行為をしている可能性が
あります。
増して、FX取引はリスクが高い...。
株価の確認や株の売買行為は休憩時間中や時間外にするよう
通達をだすことも良いかと思います。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 4月7日(水) 10時00分~16時30分(5.5時間)     
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
   メールでご相談ください。
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編集後記      
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赤ん坊の視点を持つ。
どんな些細なことでも、驚く。当たり前のことを、
疑問に思う。偉大な発見は、赤ん坊のような心持
ちから生まれます。赤ん坊には知識がないので、
先入観がありません。赤ん坊は計算できないので、
物事の限界を考えません。赤ん坊は恐れを感じな
いので、リスクに対して勇敢です。赤ん坊のよう
に考えることができたら、それは大きな武器にな
るでしょう。
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