不当解雇だと訴えられた場合の金銭解決額は?

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年8月1日号 VOL.4939
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伸びる人とは?
(続きは編集後記で)
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不当解雇だと訴えられた場合の金銭解決額は?
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解決手段 解決金の中央値
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あっせん 20万円
労働審判 120万円
民事裁判和解 200万円
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出所 厚労省
あっせんとは、労働者と会社(使用者)との間で起こった労働トラ
ブルについて、労働者の申立によって開始され、「あっせん委員」
の仲介によって話し合いを行う制度のことです。
労働審判とは、労働問題について詳しい裁判官、労働審判委員、
会社側の代表者、労働者などの関係者がひとつのテーブルに集まり、
話合いでお互いに納得できる妥協点を探る解決手段です。
弁護士費用等がかかります。
解決までの期間があっせんと比較すると長期になります。
民事裁判和解とは裁判所で紛争を解決するものです。
解決金も高額になり、解決までの期間が長くなり、弁護士費用等も
多くなります。
(中川コメント)
不当解雇は金銭解決するのが多いです。
こじらせると金銭の負担が大きくなります。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 8月27日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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伸びる人とは?
辛いことも、
苦しいことも、
自分の成長に
つなげられる人のことであ。
(レクサス星ヶ丘「日本一のお店を作る」今日の言葉より)

https://bit.ly/32Xge47

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[題名] ああ、そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー
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[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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