治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース) Q&Aを更新

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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 8月27日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
9月14日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
10月20日(水) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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発行者: 中川清徳  2021年8月18日 VOL.4956
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銀色ボディの電車についているシマシマ模様は何のためにある?
(続きは編集後記で)
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治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース) Q&Aを更新
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厚生労働省は、平成28年2月に「事業場における治療と職業
生活の両立支援のためのガイドライン」を定め、がん、脳卒中、
心疾患、糖尿病、肝疾患、難病などの疾病を抱える労働者が治療
を受けながら働き続けられるための取組を進めることを推進し
ています。独立行政法人労働者健康安全機構では、令和3年度
産業保健関係助成金「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備
コース)」について、このコースに関するQ&Aが更新されま
した。この「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」
は、事業主の方が両立支援コーディネーターの配置と、両立
支援制度の導入を新たに行った場合に、助成を受けることが
できる制度です。職場における治療と仕事の両立支援のために
ぜひご活用ください。
 ■「治療と仕事の両立支援助成金」
            (環境整備コース)に関するQ&A
 1 両立支援コーディネーターについて
 
 問1-1 両立支援コーディネーター基礎研修は事業主でも
      受講できるのですか。
 答1-1 「治療と仕事の両立支援助成金」の各コースを活用
      いただく場合、配置する両立支援コーディネーター
 は当該企業に雇用されている労働者に限定してい
      ます。ただし、本助成金の活用を予定していない
      場合、事業主が両立支援コーディネーター基礎研修
      の受講を申込みいただくことは可能です。
問1-2 両立支援コーディネーター基礎研修の受講を希望
 していますが、どこに申込めばよいですか。
答1-2 両立支援コーディネーター基礎研修については、
 労働者健康安全機構が実施していますので、当機構
      のホームページ中、「両立支援コーディネーター
研修」で検索いただき、日程等詳細をご確認のう
      え、お申込みください。
問1-3 助成金の支給対象事業主と両立支援コーディネーター
の間に雇用関係は必要ですか。
答1-3 「治療と仕事の両立支援助成金」の各コースとも
      に、雇用関係は必要です。
2 対象となる傷病について
問2-1 本助成金の両立支援制度が対象とする労働者の傷病
      は何ですか。
答2-1 本助成金の両立支援制度が対象とする労働者の傷病
とは、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、
      難病などの反復・継続して治療が必要となる傷病
      です。
3 導入する両立支援制度について
問3-1 導入する両立支援制度について、パートタイム
      従業員を除く正規従業員のみを対象とする予定で
      す。このような場合、本助成金を利用することは
      可能ですか。
答3-1 両立支援制度は雇用形態に関わらず、全ての労働者
      を対象としていることから、「同一労働同一賃金
      ガイドライン」(令和2年4月1日適用)を踏ま
      えて、不合理な待遇差のないことが望ましく、
      雇用保険一般被保険者も含め対象とする必要があ
      ります。
4 「治療と仕事の両立支援助成金」の各コースの
                    支給申請について
問4-1 「制度活用コース」を申請する予定がなくても、
   「環境整備コース」に申請することは可能ですか。
答4-1 「制度活用コース」を申請する予定の有無に関わ
      らず、「環境整備コース」を申請いただくことは
      可能です。
 問4-2 「環境整備コース」の支給を受けていなくても、
   「制度活用コース」に申請することは可能ですか。
 答4-2 「環境整備コース」の支給の有無に関わらず、
   「制度活用コース」を申請いただくことは可能です。
 問4-3 社員の高齢化に備えて、社内で相談のうえ、新しく
      両立支援制度を導入し、両立支援コーディネーター
      を配置することを考えています。治療と仕事の
      両立支援助成金(環境整備コース)を活用したい
      のですが、社内の取組期間に具体的な制約はあり
      ますか。
答4-3 本助成金を活用いただく場合、両立支援コーディ
      ネーターの配置と両立支援制度の導入について、
      それぞれの取組時期の前後は問いませんが、いずれ
      の取組も、令和3年4月1日から令和4年3月31日
      までの間に実施されている必要があります。
問4-4 最初に両立支援制度を導入し、次に両立支援
      コーディネーターを配置しようと考えていますが、
      両立支援コーディネーターを配置する日が令和3年
      4月1日から令和4年3月31日の間にある場合、
両立支援制度を導入した日も令和3年4月1日か
ら令和4年3月31日の間でなければ申請すること
      はできないでしょうか。
 答4-4 支給申請するに当たり、基準日の要件を満たして
      いますが、両立支援制度を導入した日も令和3年
      4月1日から令和4年3月31日の間である必要
      があります。したがって、令和3年3月31日以前
      に両立支援制度を導入した場合、この条件を満た
      さないので申請することはできません。ただし、
      令和2年度中に両立支援コーディネーター基礎研修
      を修了し、かつ両立支援制度の導入を新たに行った
      事業者で、既に環境整備計画の認定を受けている
      場合、申請することはできます。
問4-5 現在、「ストレスチェックの実施及び体制の整備
      に対する助成金」の助成金を不正受給したとして
      不支給措置を受けているのですが、別の種類の
      助成金になるため、この「治療と仕事の両立支援
      助成金」(各コース)を新たに申請することは可能
      でしょうか。
答4-5 申請することはできません。当機構で取り扱って
      いる助成金の中のいずれかで、不正受給により
      不支給措置を受けられている場合は、当助成金だ
      けに限らず、産業保健関係助成金の支給申請をす
      ることはできません。
問4-6 様式第3号「支給要件確認申立書」の中で「過去
      1年間に、労働関係法令(労働基準関係法令等)
      違反をしている。」とありますが、労働関係法令
      違反とはどのようなことを指すのですか。
答4-6 労働関係法令違反により送検されていること、
      又は行政機関から企業名の公表や認定の取り消し
      をされていることを指します。なお、就業規則の
      作成届出、36協定届出、健康診断の実施などの
      労働関係法令違反については、是正・改善されて
      から申請していただくことが望ましいです。
 ※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の
  一環として行われています。
(中川コメント)
弊社は助成金の申請のお手伝いをしておりません。
あしからずご了承ください。
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9月14日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
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編集後記      
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銀色ボディの電車についているシマシマ模様は何のためにある?
銀色の車体の電車が増えてきた。そのなかには、横方向のでこぼこ
の縞模様がついているものもあれば、ついていないものもある。
あれは飾りなの?
縞模様は「コルゲート」と呼ばれているもの。
製造過程において、ステンレス鋼の溶接のゆがみを目立たなくする
ため。
ただし、現在は技術が進歩したのでコルゲートがないものが多い。
また、同じ銀色の車体でもアルミ製の電車には、もとから
コルゲートはない。
(色鉛筆は丸いのに鉛筆はなぜ6角形? 知的生活推進版編より)
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ないし、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
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中川式研究所 所長 中川清徳 が直接回答します。
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