在宅勤務手当は割増賃金の算定基礎に入れなければならないか?

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発行者: 中川清徳  2022年1月21日 VOL.5111
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虚栄心の狡猾さ

(続きは編集後記で)

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在宅勤務手当は割増賃金の算定基礎に入れなければならないか?
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Q
テレワークで月の出社率が50%を下回る人は、在宅勤務手当を
新設することにしました。
このような手当は割増賃金の算定基礎に入れなければならないの
でしょうか?

A
[結論]
入れなければなりません。

[理由]
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われるもの
・1ヶ月を超える期間ごとに払われるもの

以上のどれにも該当しないから。

[注意点]
在宅勤務手当が光熱費、通信費などを補填するものであれば
実費弁償となりますから、割増賃金の算定基礎に入れなくても
OKです。

(中川コメント)
オミクロン株の感染で強い行動制限が要請されていますね。
在宅勤務は有効な手段です。

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編集後記
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虚栄心の狡猾さ

人間が持っている見栄、すなわち虚栄心は複雑なものだ。
たとえば、自分の良からぬ性質や癖、悪い行動を素直に打も明けた
ように見える場合でさえ、そのことによってもっと悪い部分を
隠してしまおうという虚栄心が働いていることがままあるからだ。

また、相手によって、何をさらけだしたり何を隠すのかが変わる
のがふつうだ。
そういう眼で他人や自分をよく観察すれば、その人が今、何を
恥じ何を隠し、何を見せたがっているのか明瞭にわかってくる。

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