休憩時間が確保できない時は早退させることで良いか?

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発行者: 中川清徳  2022年4月7日 VOL.5187
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掃除を続けるだけで 大きな信用を生む

(続きは編集後記で)

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休憩時間が確保できない時は早退させることで良いか?
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Q
納期の都合で12時から13時までの1時間の休憩が取れないことが
あります。
休憩が取れなかった日は1時間早退させることで休憩をとったこと
にできますか?

A
[結論]
ダメです。

[理由]
休憩時間は労働時間の途中で与えなければならないと労基法で
定められているからです。

労基法第34条(休憩)
1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少く
とも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩
時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある
場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合
がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による
協定があるときは、この限りでない。
3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

罰則
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

(中川コメント)
休憩時間は、労働時間の途中で与えなければなりません。
早退させることは、休憩を与えたことになりません。

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編集後記
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掃除を続けるだけで 大きな信用を生む

信用はお金や不動産で得られるものではありません。
形あるものよりもむしろ、日々の行動における姿勢や生き方で
感銘を与えることにより、信頼が生まれるのです。
信用を築くには、掃除を続けること。掃除力は信用力です。

カレーハウスCoCo壱番屋創業者宗次德二

出典:宗次德二「掃除の達人」PHP研究所
(C)宗次德二オフィシャルサイトwww.munetsugu.jp

(プチ紳士からの手紙 より http://giveandgive.com/)

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