同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2022年5月1日
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人が他人を褒めるときに基準となるのは自分です。
(続きは編集後記で)
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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 5月12日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
6月 7日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
7月 7日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****60歳以上の給料の決め方セミナー 申し込み**************
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令和3年4月から同一労働同一賃金の適用が中小企業にも始まり
ました。
同一労働同一賃金の訴訟判決が相次いでいます。
嘱託だから給料は下げても良い、精勤手当などの諸手当は払わない
でも良いという時代は過ぎました。
同一労働同一賃金の範囲は賃金のみならず、諸手当、福利厚生など
も妥当性が問われます。
第1部 同一労働同一賃金への対応
・改正パート労働者法のポイント
・長澤運輸事件の最高裁の判断
・先手を打った賃金見直しの事例
第2部 給料の決め方
・定年再雇用後の賃金実態
・高年齢雇用継続給付が段階的に廃止となる
・厚生生年金は65歳まで受給できない時代
・同一労働同一賃金への対応はどうしたらいいか、
何割まで下げてもOKか?
・再雇用後の賃金の考え方
・同一労働同一賃金時代の給与推奨パターン例示
第3部 無期転換・雇用契約書
・無期転換対応は特例を使う
・雇用契約のひな形 有期雇用用 無期転換用
・筆記試験問題ひな形
・嘱託就業規則ひな形
・パート就業規則ひな形
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
Webセミナー
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
お申し込みをお待ちしております。
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編集後記
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人が他人を褒めるときに基準となるのは自分です。
人が他人を褒めるときに基準となるのは自分です。
無意識ですが、これくらいでは、褒めるに値しないと自分を物差し
にして判断しています。
すると、なかなかほめるに値するような部下の良いところはないと
いうことになりがちです。
そのようなときは「認める」ということを意識しましょう。
そのときの判断の尺度は相手になります。
例えば、新入社員が新しい仕事をきちんと覚えたらそれを認める
のです。
「今日は初めて、○○をしたんだね」という言葉を上司が新入社員
に言うのです。
これが認めるという例なのです。
この一言が新入社員にとっては、とてもうれしいのです。
自分のことを気遣っていてくれることがわかるからです。
これだと簡単に誰でもできるはずです。
一日の終わりに上司が部下の今日の仕事を「認める」言葉をかける
ようにしましょう。
(ムチャぶりで人を育てる23のコツ 藤咲徳朗著 セルバ出版刊)
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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