新型コロナウイルス感染症の5類移行

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年5月30日 VOL.5605
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希望的観測

続きは編集後記で

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新型コロナウイルス感染症の5類移行
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令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が、感染症法
による2類相当から季節性インフルエンザと同様の「5類感染
症」に引き下がりました。

1.就業の取扱

感染症法によると、1類感染症から3類感染症に罹患した場合
は、就業制限の措置をとる必要があるとされています。
また、労働安全衛生法では、「伝染性の疾病その他の疾病で、
厚生労働省令で定めるものに罹った労働者については、その
就業を禁止しなければならない。」とあります。

つまり、2類相当に分類されていた新型コロナウイルス感染症
は、労働者が感染した場合、就業制限の措置をとる必要があり
ました。

新型コロナウイルス感染症の5類引き下げにより、就業制限も
撤廃されることになります。
労働者が新型コロナウイルスに感染した場合でも、会社と
して、就業を制限する(就業を禁止する)ことはできなくな
ります。

今後は、コロナウイルス感染を含む体調不良時には、無理に
出社をせず、有給休暇を取得するなど、自主的に休暇が取得
できるような労働環境を構築する必要があります。

2.傷病手当金について
5類移行後も、業務外の事由で、新型コロナウイルス感染症に
罹患し、労務不能となったときには、健康保険の傷病手当金
が請求できます。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の注意点として、
令和5年5月7日までの支給申請については、臨時的な取扱い
として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明が
不要でした。

しかし、5類に移行したことにより、令和5年5月8日以降の
支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、
傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が
必要となります。

なお、労働者本人に自覚症状がなく、家族等が感染し
濃厚接触者になったために休暇を取得した場合は、法律に
よる就業禁止は、いわゆる「使用者の責に帰すべき理由に
よる休業」には該当しないため、会社は休業補償の支払い
をする必要はありません。

(中川コメント)
厚生労働省が示した「新型コロナウイルス感染症の感染症法
上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」を抜粋
しました。

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編集後記
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希望的観測

IMFか世界銀行かしらないが、ワシントンの国際機関で流行
したきついジョークである。

日本が不況なのか、景気が回復したのか分からない。
なぜなら、日本政府の不況入りの発表はいつも二年遅れで
あり、景気回復宣言はいつも二年早いからである。

(世界ビジネスジョーク集 おおばともみつ著
中央公論新社刊より)

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