定時決定で対象月は 6月に正社員へ転換なら

[ZOOM双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 業績向上に直結!賞与の払い方セミナー
[価格] 24,000円(税別) 26,400円(税込)
[日程] 6月8日(木) 14時00分~16時00分
7月3日(月) 14時00分~16時00分
8月8日(火) 14時00分~16時00分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/003_web.html
または下記にご記入のうえそのまま返信してください。

*************[申込書] 賞与の払い方セミナー******************
希望日 月 日  時~  時
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
***********************************************************
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。

☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年6月3日 VOL.5609
――――――――――――――――――――――――――――

一度伝えただけでは伝わらないことが多々あります

続きは編集後記で

――――――――――――――――――――――――――――
定時決定で対象月は 6月に正社員へ転換なら
――――――――――――――――――――――――――――

Q.アルバイトの従業員を6月にフルタイムの正社員へ転換
します。4月より前からすでに健康保険等の被保険者で、
定時決定の対象となる予定です。4~6月に雇用区分の
変更があった場合、報酬の月平均はどう算定するので
しょうか。また、5月の出勤日数は15日程度となりそう
ですが、7月に正社員でも、17日未満のこの月はカウント
対象でしょうか。

A.末日の被保険者区分で判断する

標準報酬月額は保険料の算定などに使用し、原則、7月
1日に在籍中の被保険者を対象として毎年見直します。
4~6月に受けた報酬の月平均額を等級表に当てはめ決定
します。これが定時決定です。

4~6月のうち計算の対象となるのは、正社員など通常の
労働者の場合、報酬支払基礎日数が17日以上の月です。
パートなど短時間労働者として被保険者になる者は、11日
以上の月です。

4~6月の間に正社員に転換されたなど雇用区分が変更
されたとき、カウント対象の月かどうかは、報酬の給与
計算期間の末日における被保険者区分で判断します。
ご質問のケースは、4、5月は短時間労働者として11日
以上なら対象で、6月は17日以上かどうかでみます。
そのうえで、雇用区分にかかわらずカウントした月で
報酬の月平均を算定します。

(中川コメント)
ご参考までに。

――――――――――――――――――――――――――――

[就業規則] 見直しのお手伝いをします
[見積] 16.5万円~49.5万円(税込)
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://bit.ly/3jxLFru (短縮)
または下記にご記入のうえそのまま返信してください。
********************************************************
[申込書 就業規則コンサルティング]
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
********************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――

一度伝えただけでは伝わらないことが多々あります

一度で理解できないこともあれば、忘れてしまうこともあり
ます。だから、伝えたいことは繰り返し伝える。

特に忘れやすい人、理解してもらいにくい人には「頻度」を
意識したいところです。何度も言ってるのに…て思わずに、
目的達成のために自分にできることをしたほうが賢明です。

(バナナの魅力を100文字で伝えてください 柿内尚史著
かんき出版)

――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

https://archive.mag2.com/0000283000/index.html

☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA