半日年休後の残業の割増賃金

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[内容] 採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー
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11月28日(火) 14時00分~16時00分 2時間
12月26日(火) 14時00分~16時00分 2時間
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
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**[申込み書]採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー**
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年10月5日 VOL.5373
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「公正取引委員会」で問題になるのは、どんな取引?

続きは編集後記で

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半日年休後の残業の割増賃金
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Q
当社は半日年休を導入しています。
半日は4時間です。
午前中に半日年休をとり、午後出社して、残業となる場合が
あります。
その場合の割増賃金の25%は支給しなければなりませんか?

A
[結論]
割増の25%は必要ありません。
年休の4時間は労働時間ではないからです。
ただし、8時間を超えた労働時間は25%の割増賃金を
払わなければなりません。

[理由]
一日8時間を超えたら割増賃金を25%以上払うことと
労基法に定めてあるからです。

(中川コメント)
終業時刻を超えたら8時間未満でも割増賃金を払うことは
OKです。事例は知りませんが…。

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編集後記
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「公正取引委員会」で問題になるのは、どんな取引?

公正取引委員会は、「独占禁止法」に違反する行為がないか
どうかを監視する行政機関だ。

公正で自由な経済競争を妨げるような取引が取り締まりの
対象となる。
そこでよく耳にするのが、「カルテル」や「入札談合」だ。
カルテルは同種の商品を扱っている企業同士が連携し、
商品の価格や生産量を決めてしまうことである。

一方、国や地方公共団体が公共工事の入札をする際、
事前に企業が打ち合わせをして受注金額や受注先を決定して
しまうのが入札談合だ。

そのほかにも、企業が単独で、あるいは他の企業と協力して
市場を独占してしまう私的独占、小売店に販売価格を指定
して自社製品を売らせようとする再販価格維持行為、広告
やパッケージに誇大な表現をする不当表示なども違法行為
にあたる。

こうした行為を見つけると、公正取引委員会はそれをやめ
させるための「排除措置命令」を出す。また、悪質な場合
には罰金を命じることもある。

市場での競争がなくなると、困るのは消費者だ。
不当に高い値段でも商品を買わされることになりかねない
からである。それを防ぐために公正取引委員会がチェック
しているのだ。

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