◆ 法令新着情報  障害者への配慮

☆★☆―――――――――――――――――――――――――

「あの人はすごい!」と社長や上司が言われるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳  2025年1月17日 Vol.5842
――――――――――――――――――――――――――――

夜、口笛を吹いてはいけない

(続きは編集後記で)

――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[Web双方向セミナー]全国どこからでも参加可能

[内容]
中小企業建設業の最新賃金事情と賃金制度の作り方セミナー

[講師]
中川清徳 中川式賃金研究所所長

[価格]
40,000円(税別)/44,000円(税込)
※建設業界で弊社に賃金データをご提供された会社は
無料でご招待します。
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。

[日程]
1月31日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
2月11日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込]
https://nakagawa-consul.com/seminar/144_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****建設業の賃金管理セミナー******************************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
************************************************************
全国どこからでも参加可能なWebセミナー形式です。
※日程調整のご希望がある場合はメールでご相談ください。

――――――――――――――――――――――――――――
◆ 法令新着情報  障害者への配慮
――――――――――――――――――――――――――――

【事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」
の義務化についておさらいしましょう】

2024年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の
提供が義務化されました。合理的配慮とは具体的にどのような
ことを指すのでしょうか?おさらいも兼ねて、確認しておきま
しょう。

--------------------------------------------------------
■「合理的配慮の提供」とは?
社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害
のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっ
ては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限し
てしまっている場合があります。

このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについ
て、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り
除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に
伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要
かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理
的配慮の提供」といい、2024年4月1日から義務化されました。

事業者が法に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待す
ることが困難な場合などには、国の行政機関から報告を求め
られたり、助言や指導、さらには勧告を受けたりする場合が
あります。

■合理的配慮の具体例
・物理的環境への合理的配慮

(例:肢体不自由)
飲食店で障害のある人から「車椅子のまま着席したい」との
申出があった。

【対応例】
机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるス
ペースを確保した。

・意思疎通への合理的配慮

(例:弱視難聴)
障害のある人から「難聴のため筆談によるコミュニケーショ
ンを希望しているが、弱視でもあるため細いペンで書いた文
字や小さな文字は読みづらい」との申出があった。

【対応例】
太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。

・ルールや慣行の柔軟な変更

(例:学習障害)
障害のある人から「文字の読み書きに時間がかかるため、セ
ミナーへの参加中にホワイトボードを最後まで書き写すこと
ができない」との申出があった。

【対応例】
書き写す代わりに、デジタルカメラやスマートフォン、タブ
レット端末などでホワイトボードを撮影できることとした。

■合理的配慮の範囲
合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照
らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません。

1.必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られる
こと。
2.障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受け
るためのものであること。
3.事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばな
いこと。

また、先述のとおり合理的配慮の提供については、その提供
に伴う負担が過重でないことも要件となります。

■「過重な負担」かどうかの判断は?
合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かど
うかの判断は、以下の要素などを考慮して、個別の事案ごと
に具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断するこ
とが必要です。

1.事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機
能を損なうか否か)
2.実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の
制約)
3.費用・負担の程度
4.事務・事業規模
5.財政・財務状況
--------------------------------------------------------

詳細は、 政府広報オンライン(下記)をご参照ください。
https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html

[中川のコメント]
合理的配慮と聞くと、特別な設備や大きな投資が必要だと
思われがちですが、実際には小さな工夫やアイデアが求めら
れることも多いです。例えば、椅子を片付けて車椅子が入り
やすくする、太いペンで筆談を行うなど、日常業務の中で
実現可能な範囲で始められる配慮がほとんどです。
皆さまの職場でも、まずは身近な環境を見直してみては
いかがでしょうか?

――[PR]――――――――――――――――――――――――
[退職金制度のコンサルティング]
中途採用が多い会社にピッタリする退職金制度の見直を
お手伝いします。
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[見積] 33万円(税込) 内容次第で変動します
[申込]
https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*************** 申込書*************************************
題 名 退職金制度のコンサルティング
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
以下から( )内に○で選択し、ご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積りをして欲しい
************************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――

夜、口笛を吹いてはいけない

夜、口笛を吹くのは、魔物を呼びこむ合図のようで、決して
気持ちのよい行為ではない。また、口笛が泥棒の合図だった
ことから、嫌われたという説もある。さらに、夜の口笛は
うるさいからやめなさいと、子どもをしつけるための戒めでも
あっただろう。

(タブーの常識大事典 青春出版社刊より)

https://amzn.to/354bY4B

――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
難解な法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしないことがあります。
簡潔な説明を重視しているため、詳細は専門家へご相談
いただくことをお勧めします。
このメルマガ記事に基づく損害やトラブルについて、一切の
責任を負いかねます。

――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト

☆問い合わせ
info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

https://nakagawa-consul.com/blog

☆登録・解除

社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 - メルマガ

大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA