■受給期間を延長できる? 再雇用を更新しない場合■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年11月11日 Vol.6148
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■宙吊りカップヌードルのひみつ■
(続きは編集後記で)
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■受給期間を延長できる? 再雇用を更新しない場合■
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Q.定年後に再雇用している社員に、契約更新の希望を聞いた
ところ、「そろそろ退職したい」と話していました。ただ、
「長く働いたので、しばらくはゆっくり休みたい。すぐに
求職活動はしないけれど、いずれ失業給付は受けたい」と
いう相談もありました。このような場合、定年退職と同じ
ように受給期間の延長はできるのでしょうか。
A.「会社の制度として定められた退職かどうか」がポイント
です。
失業給付は、原則として離職後1年間のうちに受け取る
必要があります。ただし、病気やケガ、家族の介護などで
すぐに働けない場合には、「受給期間の延長」を申請する
ことができます。
また、定年退職のときも、本人の希望により最長1年間、
受給期間を延ばすことが認められています。
定年後に再雇用されている人でも、就業規則などで
「再雇用は65歳まで」などと制度として定められていれば、
その期限で契約が終了するときに延長が認められます。
つまり、「制度上の満了による退職」であればOKです。
一方、「本人の意思で途中で辞める」場合――たとえば
「再雇用の契約期間がまだ残っているのに、体力面の不安
や家庭の事情を理由に自分から退職を申し出た」といった
ケースでは、制度上の定年満了ではないため、受給期間の
延長は認められません。
たとえば、65歳まで再雇用できる制度の会社で、本人が
64歳で退職を選んだ場合などがこれにあたります。
■受給期間を延長するメリットとは?■
退職後すぐに失業給付を受け取ることもできますが、延長
を申請しておくことで、次のようなメリットがあります。
・退職後しばらく休養したい、体を整えたい
・家族の介護や療養などで、すぐには働けない
・定年後に短期間だけ再雇用される予定がある
このように「今すぐは働けないが、あとで就職活動をする」
という人にとって、受給期間の延長は“給付の権利を守る”
ための制度です。
つまり、延長の申請をしておけば、後から受け取ることが
できるようになります。すぐ働けない人にとっては大切な
備えといえます。
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◆中川コメント
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中川コメント:
「定年後の再雇用」は本人の健康や家庭の事情など、
一人ひとりの事情が異なります。制度としての退職か、
自己都合かで扱いが変わる点は、企業も押さえておき
たいポイントです。離職理由の整理を怠ると、後にト
ラブルの火種になることもあります。
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編集後記
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■宙吊りカップヌードルのひみつ■
カップヌードルの麺が「宙吊り」になっているのを
ご存じでしょうか。底に少し空間があるのは、偶然
ではなく、実は大切な工夫です。
この方式を考案したのは、日清食品の創業者・安藤
百福氏。昭和四十六年に世界初のカップ麺を開発し
たとき、麺をカップの底に密着させてしまうと、湯
が均等に回らず調理ムラが生じることに気付きまし
た。そこで、麺を少し浮かせて固定する「宙吊り法」
を考えたのです。
この方法なら、麺のまわりにお湯がよく行き渡り、
短時間でふっくら戻ります。しかも輸送中の衝撃で
も崩れにくく、見た目もきれい。まさに一石二鳥の
発明でした。
普段何気なく食べているカップ麺にも、実はこんな
緻密な工夫が隠れているのです。
出典:『知って得しない話』(北嶋廣敏著 グラフ社)
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☆発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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