【60歳以上の給料、どう決めればよい?】

☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長や上司が「あの人はすごい!」と評価される
人事労務の「ピカイチ」情報をお届け!

労務管理に奇策なし!
大企業20年、中小企業13年の現場経験を持つ
中川清徳が、中小企業経営者のために伝える
実践型メルマガです。

発行者:中川清徳 2026年10月22日
――――――――――――――――――――――――――――

■スマホで金銭トラブルを解決する時代に!■

(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)

――――――――――――――――――――――――――――

【60歳以上の給料、どう決めればよい?】
~「同一労働同一賃金」に対応した、
納得される賃金設計とは~

ChatGPT Image 2026年6月20日 10_16_55

「60歳を過ぎたら給料を下げても大丈夫だろう」

そう考えている会社は少なくありません。

しかし現在は、「再雇用だから」という理由だけで
賃金を大きく下げることは、法的な問題になる可能性があります。

一方で、

「現役と同じ給料を払うのも難しい」

という悩みを抱える会社も多くあります。

では、会社はどのように賃金を決めればよいのでしょうか。

本セミナーでは、中小企業の実例をもとに、

・どこまで賃金を下げられるのか

・どのような説明なら社員に納得してもらえるのか

・同一労働同一賃金に違反しないための考え方

・雇用継続給付の縮小を踏まえた今後の対応

などを、実務に沿って分かりやすく解説します。

判例や法律だけでなく、実際に中小企業で採用されている
賃金制度も紹介しますので、自社でそのまま活用できる
内容です。

――――――――――――――――――――

【セミナー名】

60歳以上の給料の決め方セミナー
~同一労働同一賃金に対応~

【開催形式】

ZoomによるWeb双方向セミナー
全国どこからでも受講できます。

【講師】

中川清徳
(中川式賃金研究所 所長・社会保険労務士)

【日時】

令和9年1月14日(木)
13:30~16:30

※日程が合わない場合は
ご相談ください。

【参加費】

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

※メール顧問契約のお客様は半額です。

【このような会社におすすめです】

・60歳以降の給料を 見直したい

・再雇用制度を 整備したい

・社員から不満が出ない制度にしたい

・同一労働同一賃金への対応に不安がある

・判例を踏まえた実務を知りたい

――――――――――――――――――――

【セミナー内容】

■第1部
同一労働同一賃金への対応

・押さえておきたい 法改正のポイント

・重要判例から学ぶ 実務対応

・中小企業の賃金見直し事例

■第2部
60歳以上の給料の決め方

・再雇用社員の適正な賃金水準

・雇用継続給付縮小への対応

・中小企業で実際に採用されている賃金パターン

■第3部
無期転換と雇用契約書

・無期転換ルールと例外措置

・すぐに使える雇用契約書ひな形

――――――――――――――――――――

【お申込み】

下記の専用フォーム、またはメール返信で
お申し込みください。

https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html

――――――――――――――――――――――――――――
【本からの気づきメモ】
――――――――――――――――――――――――――――

■スマホで金銭トラブルを解決する時代に!■

会費の未払いや養育費の不払いなど、金銭トラブルが
起きても、裁判には費用と時間がかかるため、
泣き寝入りしてしまう人が少なくありません。

こうした問題をスマホで解決する仕組みが広がっています。
「ODR」と呼ばれるオンライン紛争解決手続きです。

例えば、未払い料金を請求された人は、スマホ画面で
「今すぐ支払う」「オンライン調停を希望する」などを
選択できます。必要に応じて弁護士が間に入り、
オンラインで話し合いを進めることもできます。

あるサービスでは、これまでに5万件を超える
申し立てがあり、約2万件が解決しました。

スポーツジムでは、未払い会費の回収率が約5割となり、
担当社員の精神的な負担も軽くなったそうです。

離婚や養育費の問題にも活用が広がっています。
裁判所に足を運ばなくても、スマホ一つで問題解決を
目指せる時代になりつつあります。

――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれる
ピカイチ情報

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所
所長 中川清徳
公式サイト:https://nakagawa-consul.com
問い合わせ:info@nakagawa-consul.com
登録・解除:https://www.mag2.com/m/0000283000.html
――――――――――――――――――――――――――――