休職期間中の年休申請
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 1月25日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
2月16日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
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****60歳以上の給料の決め方セミナー 申し込み**************
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年1月3日 VOL.5458
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ジョブ型はほんとは古くさい
続きは編集後記で
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休職期間中の年休申請
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Q
メンタルヘルス不調で現在休職中の社員が、数日、国内旅行を
することになりました。
それで症状が回復する可能性がありますから、黙認します。
しかし、その数日について年休申請してきました。
傷病手当金を受給しながら年休を使うと、働くより多くの
収入になります。
年休申請に応じなければなりませんか?
A
[結論]
年休は付与しなくて良いです。
[理由]
休職期間中は労働を免除しているからです。
[補足]
たとえば、会社の休日は労働を免除しています。
休日に年休申請をすることができないのと同じなのです。
(中川コメント)
仮に傷病手当金を受給している期間に年休を取得すると
年休を取得した日の傷病手当金は不支給となります。
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編集後記
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ジョブ型はほんとは古くさい
ここで、最近の浮ついたジョブ型論が共通に示している、ある
傾向を指摘しておく必要があります。
それは、ジョブ型、メンバーシップ型というのは、本来現実に
存在する雇用システムを分類するための学術的概念であり、
どちらが良いとか悪いとかといった価値判断とは独立のもので
あるにもかかわらず、あたかもこれからのあるべき姿を売り込む
ための商売ネタとでも心得ているかの如き態度です。
日本人は明治以来、「これが新しいんだ」と言えば賞賛しているか
の如く受け取る傾向が強いようですが、そういう意味で言えば、
ジョブ型は全然新しくありません。
むしろ、産業革命以来、先進産業社会における企業組織の基本構造
は一貫してジョブ型だったのですから、戦後日本で拡大した
メンバーシップ型の方がずっと新しいのです。
そして、1970年代後半から1990年代前半までの約20年間、その
日本独特のメンバーシップ型の雇用システムが、日本経済の競争
力の源泉だとして、ことあるごとにもてはやされていたことも
(今や忘れている人が多いかもしれませんが)、ほんの四半世紀
前までの歴史的事実です。
それが21世紀になり、日本経済の競争力がつるべ落としのように
落ちていく中で、かつて日本型システムを礼賛していた多くの
評論家諸氏が掌を返したかの如く、日本型システムを批判し始めた
というわけです。
(ジョブ型雇用社会とはなにか 濱口桂一郎著 岩波新書より)
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