退職予定者に対する賞与減額規定について
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年6月8日 VOL.5619
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[アインシュタインの名言|性差を気にしないことが大切]
(続きは編集後記で)
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退職予定者に対する賞与減額規定について
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Q
退職予定者に対して賞与を減額すると、規程を変更することは
不利益変更となりますか?
A
労基法では賞与の支給は義務づけていませんから、賞与を
減額する規定自体は不合理ではありません。
しかし、減額幅が過度に大きい場合、公序良俗に反して無効と
判断されることがあります。
就業規則に賞与支給基準が明記されている場合、退職予定者に
対する賞与を減額するためには、労働者との合意が必要です。
[判例]
冬季賞与の基準に基づき額面162万2800円を支給した従業員が、
退職届を提出し、会社が賞与の返還を求めたケースがあります。
この判例では、退職予定者と非退職予定者の賞与額に差を設け
ること自体は不合理ではないとされましたが、減額の幅が過大
である場合は、公序良俗に反するとされました。
(ベネッセコーポレーション事件東京地裁平8.6.28判決)
(中川コメント)
企業側としては、継続勤務者と退職予定者の将来への期待に
差があるため、賞与額に差を設けることが合理的と考えること
ができます。しかし、賃金の一部である賞与に対して、将来の
期待を理由に大きな差を設けることが許されるかは別の問題です。
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編集後記
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[アインシュタインの名言|性差を気にしないことが大切]
私はあなたが女性であるということを気にしていません。
しかし大切なのは、あなた自身が気にしないことです。
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