社員紹介制度における報酬金の注意点

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年7月13日 VOL.5654
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身の丈に合ったチャレンジを。

(続きは編集後記で)

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社員紹介制度における報酬金の注意点
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社員に求職者を紹介させ、採用が成立した場合の報酬金に
ついての注意点

社員に求職者を紹介してもらい、採用が成立した場合に
報酬金を出す際には、いくつかの重要な法的注意点があります。
これを守らなければ、職業安定法違反となる可能性があります。

職業安定法に基づく規制

職業安定法第40条は、「労働者の募集を行う者」がその募集
に従事する労働者に対して報酬を与えることを禁じています。
これは、報酬が労働市場の適正化を妨げ、労働者の搾取や
誘引を防ぐためのものです。

例外と報酬の範囲

しかし、少額で社会的儀礼の範囲内であれば「報酬」には
該当しません。また、紹介のための交通費などは「賃金、給料
その他これに準ずるもの」として認められるため、報酬の禁止
には該当しないとされています。

報酬金の明確化と規定

報酬金を伴う形で社員に求職者を紹介させる場合、それが
業務であることを明確にし、報酬金が業務に対する対価である
ことを就業規則に明文化することが重要です。金額についても
高額にならず、他の手当や基本給を上回らない程度に設定する
ことが推奨されます。

(中川コメント)
社員紹介制度を導入する際には、職業安定法の規制を理解し、
報酬金の適正な範囲と設定を守ることが重要です。
適切な手続きと明文化を行うことで、法的リスクを避け、
制度の有効活用が可能になります。

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編集後記
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身の丈に合ったチャレンジを。

優秀な人を増やしたいと、リーダーの誰もが考えますが、
全員がエースになれるわけではありません。
期待しているとはいえ、身の丈を大きく超える課題や報酬を
与えると、その人を押しつぶしてしまいます。

成長を願う気持ちは一旦そばに置き、その人の身の丈の範囲
で、現実的に達成できるチャレンジを用意してあげましょう。

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