退職代行サービスを通じた退職届は認めない

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年7月30日 VOL.5671
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残り物のレシピ

(続きは編集後記で)

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退職代行サービスを通じた退職届は認めない
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Q
最近、退職代行サービスを通じた退職届の提出が増えています。
退職の時は出社して、退職届を提出すべきだと考えます。
今までは、やむなく退職代行サービスを通じた退職届を
受理していましたが、今後は受理しない定めをしたいのですが
可能でしょうか?


[結論]
受理しない定めはできません。
お気持ちは分かりますが、退職代行サービスを通じた退職届は
有効です。

[補足]
退職届を本人の代理として退職代行サービスで行うと弁護士法
違反となります。
しかし、本人の意思を伝達するだけであれば、代理行為とは
なりません。(伝書鳩と同じ)
また、残業代の未払を請求するなどは代理行為となり、
代行サービスでは違法となりますが、弁護士が運営する
代行サービスであれば可能です。

(中川コメント)
退職時の人間関係や手続きの煩わしさを敬遠する若い世代が
利用しています。

日経新聞R6.7.16 より
「東京商工リサーチの調査によると、「退職代行サービス」を
使って従業員が退職したことのある企業の割合は東京都内で
9.3%だった。退職手続きが比較的、整っている大企業に限る
と20.7%だった。転職市場の活性化に伴い、退職のハードルを
下げるサービスの需要が広がっている」

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編集後記
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