勤務地や業務の変更は可能?

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年10月3日 VOL.5736
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ほめてはいけない。

(続きは編集後記で)

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勤務地や業務の変更は可能?
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Q
就業の場所及、び従事する業務に関する事項を書面に記載して
交付した場合、勤務地や業種を労働契約で特定したと解される
ことはないでしょうか。

A
[結論]
就業場所や業務の変更は可能です。

[補足]
配転や業務変更は中途採用の場合、求人票に勤務地や従事する
業務を記載する必要がありますが、この記載が労働契約で
勤務地や業務を特定したものと解釈されることで、労使間の
トラブルが発生することがあります。特に、勤務地や業務が
特定されると、使用者が転勤や職種変更を命じる権利が制限
される可能性が出てきます。

しかし、裁判例では、求人票に記載された内容は「当面の」
勤務地や業務に関するものとみなし、その後の職種変更や
転勤命令については、就業規則に基づいて判断されるのが
一般的です。

特に中途採用の場合、労働者が勤務地や業務が契約内容で
固定されたと誤解しないように、書面を交付する際には、
就業規則に基づき、将来的に配転や業務変更がある可能性が
あることを明示して説明する必要があります。

(中川コメント)
就業規則に「配転や業務変更をすることがある」と
条文に明記しましょう。

(就業規則変更コンサルティング)

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題 名 退職金制度のコンサルティング
社 名
役職名
氏 名
所在地
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以下から( )内に○で選択し、ご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積りをして欲しい
************************************************************

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編集後記
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ほめてはいけない。

ほめることは、「あなたは私よりも下の存在だ」「どうせ
あなたにはできっこない」と相手に伝えることに
等しいからだ。

(アルフレッド・アドラー 人生に革命が起きる100の言葉
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ご注意
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
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