■定年後の再雇用 就業規則違反だけで断れる?■

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「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年8月8日 Vol.6517
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■資格手当、何となく決めていませんか■
頑張りを認めたい気持ちと、制度としての整理は別物。
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■タワーマンションは誰が住んでいるのか■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)

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■定年後の再雇用 就業規則違反だけで断れる?■
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「定年後の再雇用は
取りやめにしたいのですが……」

そんな相談を受けることがあります。

理由を聞くと、

「就業規則に違反したからです」

というケースも少なくありません。

これは多くの会社で
よくある悩みです。

もちろん、
就業規則は会社のルールですから、
守ってもらうことは大切です。

しかし、

「違反があったから、
もう再雇用はしない」

と考えると、
思わぬトラブルになることがあります。

ある会社では、
定年直前の社員が、
会社のルールに反する行動をしたため、
譴責処分を行いました。

さらに、
定年後の再雇用契約には、
就業規則に違反した場合は
契約を取り消せるという内容も
盛り込まれていました。

会社はその規定を理由に
再雇用を見送りましたが、
その後、裁判になりました。

その裁判では、
就業規則違反があったこと自体は
認められました。

一方で、

その違反が、
解雇や退職に相当するほど
重大なものとまではいえないとして、
会社の判断は認められませんでした。

また、
人事評価が標準より少し低い程度では、
再雇用を拒む理由としては
十分ではないとの考え方も示されました。

Q.
再雇用の基準は
会社が自由に決められるのでしょうか。

A.
一定の基準を設けることはできますが、
その運用は慎重であることが大切です。
基準があっても、
個別の事情を丁寧に確認しながら
判断するとよいでしょう。

Q.
就業規則違反があれば、
すぐに再雇用を断ってもよいですか。

A.
そう考えるのではなく、
違反の内容や影響の大きさ、
改善の可能性などを
総合的に確認することが大切です。

軽微な違反まで
一律に再雇用拒否とすると、
後で判断が争われる可能性もあります。

ワンポイントアドバイス

定年を迎える前に、
再雇用後の勤務条件だけでなく、
就業規則や服務規律についても
改めて説明する機会を
設けてみてはいかがでしょうか。

説明した日時や内容を
記録として残しておくことも、
後々の行き違いを防ぐ
大きな助けになります。

Q.
問題行動があった社員には、
どのように対応するとよいでしょうか。

A.
いきなり再雇用を取り消すのではなく、
まずは口頭や書面で注意し、
改善を促す経過を残していくことが
重要な視点になります。

改善指導を行った事実や、
本人の対応を記録しておくことで、
会社としても納得感のある判断が
しやすくなります。

65歳までの雇用確保が
当たり前になった今、

再雇用は単なる手続きではなく、
会社と社員が
新たな関係を築く機会でもあります。

だからこそ、
感情的な判断ではなく、
ルールと事実を丁寧に整理しながら
対応することが、
将来のトラブル防止につながります。

この機会に、
自社の再雇用基準や
運用方法についても、
一度立ち止まって確認してみては
いかがでしょうか。

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■短期間で実行できる賃金制度づくり■
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【本からの気づきメモ】
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■タワーマンションは誰が住んでいるのか■

都心のタワーマンション最上階では、
所有者の住所が物件と一致しない住戸が
約半数を占めるという実態があるそうです。

住所が異なる場合は、
実際には住まずに投資目的で
所有している可能性が高いとされます。

海外や別の地域に住む所有者も多く、
最上階には投資対象として
保有される住戸が少なくありません。

住まない所有者が増えると、
修繕や管理に関する話し合いで
合意を得ることが難しくなる場合があります。

その結果、建物の維持管理が進まず、
資産価値にも影響するおそれが
指摘されています。

都心では住宅そのものが貴重なため、
実際に住む人へ住宅が行き渡る仕組みや、
空き住戸への対応のあり方についても
議論が進められています。

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