■その採用面接、大丈夫?就活ハラスメントが会社の信用を失う■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年10月23日 Vol.6343
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■ネットの不快広告、苦情が過去最多に■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
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■その採用面接、大丈夫?就活ハラスメントが会社の信用を失う■
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「面接で応募者の本音を引き出したい。
少し厳しい質問をしてもいいですよね?」
「せっかく内定を出したのだから、
他社の選考は辞退してほしいのですが……」
採用活動では、こんな悩みがありますよね。
実は、何気ない言動が
「就活ハラスメント」になることがあります。
2026年10月1日から、
就職活動中の学生などに対する
セクシュアルハラスメントの防止措置が
企業に義務付けられました。
中小企業にとっても、人ごとではありません。
■就活ハラスメントには4つの種類がある
まず、代表的なものを整理しましょう。
1.就活セクハラ
恋愛経験を尋ねたり、身体に触れたり、
食事やデートに執拗に誘う行為です。
2.オワハラ
「内定を出すから他社を辞退して」
などと、就職活動の終了を迫る行為です。
3.圧迫面接
応募者の回答を必要以上に否定したり、
威圧的な態度を取ったりする行為です。
4.その他のハラスメント
性別による差別的な発言や、
人格を否定する言動などです。
どれも、採用する側の立場が
強くなりすぎることで起こりがちです。
■Q&Aで考える採用現場の落とし穴
Q1.応募者のストレス耐性を見るために、
厳しい質問をしても問題ありませんか?
A.厳しい質問がすべて問題になる
わけではありません。
大切なのは、仕事に必要な質問か、
質問の仕方が行き過ぎていないかです。
状況判断力を確認したいのであれば、
具体的な課題を与えて、
どう対応するか説明してもらう方法もあります。
Q2.内定者を食事に誘ってもいいですか?
A.親睦を深めること自体が
問題になるわけではありません。
ただし、本人の意思を尊重し、
参加を強制しないことが大切です。
時間を決め、社員は複数で参加し、
個室をできるだけ避けるなど、
誤解を招かない工夫をするとよいでしょう。
Q3.今回の法改正で、オワハラや
圧迫面接の防止も義務になったのですか?
A.今回、防止措置が義務化されたのは、
就活生などに対するセクハラです。
オワハラや圧迫面接について、
同じ防止措置が一律に
義務化されたわけではありません。
ただし、行為によっては
損害賠償などの問題につながる可能性があります。
就活ハラスメント全般を防ぐという
視点が大切でしょう。
■会社の信用を失うこともある
ある会社では、採用担当者が
応募者に厳しい言葉を繰り返しました。
担当者は能力を見極めるつもりでも、
応募者には人格を否定されたように
受け止められることがあります。
その体験がSNSなどで広まれば、
会社の評判や今後の採用活動にも
影響するかもしれません。
特に人材確保に苦労している中小企業では、
見過ごせない問題ですよね。
■ワンポイントアドバイス
採用担当者と一緒に、次の点を
確認してみてはいかがでしょうか。
・面接で聞いてはいけない質問はないか
・面談の場所や時間は適切か
・応募者との連絡方法は決まっているか
・困ったときの相談窓口はあるか
就活セクハラ対策では、
会社の方針や面談のルールを明確にし、
社員と応募者に知らせることが必要です。
相談への対応やプライバシーの保護も
忘れてはいけません。
■採用は会社も選ばれる場
採用面接は、会社が人材を選ぶ場であると同時に、
応募者が会社を選ぶ場でもあります。
「雇ってやる」という意識ではなく、
「一緒に働く仲間を迎える」という
気持ちが大切ではないでしょうか。
採用担当者の何気ない一言が、
会社の印象を大きく左右します。
自社の採用活動を一度振り返り、
応募者が安心できる環境になっているか、
確認してみたいですね。
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【本からの気づきメモ】
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■ネットの不快広告、苦情が過去最多に■
インターネットで記事を読んでいると、突然広告が現れ、
「×」を押しても消えず、別の広告が出てくることがあります。
こうした広告への苦情が急増しています。
2025年度に寄せられた広告への苦情は1万2589件で、
過去最多となりました。このうちネット広告は7664件。
前年度の1.7倍に増え、全体の6割を超えました。
苦情の内容は、性的な表現や体の老廃物を大げさに見せる
広告のほか、画面を塞いで記事を読めなくする広告などです。
実は、2025年の国内広告費のうち、ネット広告が占める
割合は50.2%。初めて半分を超えました。
広告収入がクリック数に左右されるため、不快感よりも
目立つことを優先する広告が増えているのです。
ところが、意外なことに「不快な広告」を幅広く禁止する
法律はありません。感じ方には個人差があり、表現の自由
との兼ね合いもあるためです。
現在は業界団体の自主規制が中心となっています。
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免責事項
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法律や判例も簡潔にご紹介しています。
内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。
ご了承ください。
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