【判例】うつ病により自殺は本人の脆弱性にある
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11月に鹿児島でセミナーを開催します
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久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。
1.就業規則 →http://nakagawa-consul.com/000005.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年10月3日号 VOL.915
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理容中に本を読むのをやめました。
(続きは編集後記で)
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【判例】うつ病により自殺は本人の脆弱性にある
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
なにかないですか?
中川:では、恒例により判例をお話ししましょう。
出向中にうつ病が発症し自殺した事件です。
社長:重い事件ですね。
中川:遺族が出向中にうつ病が発症したのだから労災だと
労基署に申請しましたが却下されました。
それで裁判になりました。
社長:へえ、出向中にうつ病になっただったら労災と言われても
しょうがないと感じますが。
中川:原子力関係の仕事をしていました。
社長:では、電力会社の従業員だったのですか。
あれだけ非難をされればうつ病になるでしょう。
中川:東日本大震災が起きる前の事件です。
社長:でも、原子力関係だとストレスがたまりそうですね。
中川:結論は本人の脆弱性にあり、出向が原因ではないとなりました。
社長:へえ、どうしてですか?
中川:出向は3回目であり、単身赴任も経験しています。
社長:慣れない仕事をしていたのですか?
中川:いいえ、22年間も原子力関係に従事しています。
社長:では、長時間労働だったとか?
中川:残業は基本的にありませんでした。
社長:つまり、うつ病になったのは仕事や出向が原因ではないと
いうことですか。
中川:そうです。
まじめで神経質で頑張り屋であることは自他共に
認めていました。
社長:実際に自殺されたら会社はどう対応したら良いか
わかりませんね。
中川:そうですね。
遺族は遺族の主張があるでしょうし。
遺族が労災だと出張するなら労働基準監督署に
相談することです。
社長:相談に乗ってくれますか?
中川:労災の判断は労働基準監督署の仕事です。
よろず相談には乗ってくれないでしょうが
労災の認定の可否を判断してもらいます。
それがはっきりすればそれに従って
会社は対応すればいいです。
(中川コメント)
うつ病が労災になるかどうかは個別の判断になりますが、
ポイントは仕事のストレスと長時間労働です。
本日の記事は水戸労基署(四国電力)事件(平成23年6月27日)
の判決を参考にしました。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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■ 60歳以上の賃金の決め方をほとんどの会社が間違っています
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60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
→ http://nakagawa-consul.com/000051.html
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編集後記
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理容中に本を読むのをやめました。
散髪中に文庫本を読んでみました。
手を出しているので腕に切った髪の毛がバラバラを落ちます。
ページをめくるときは両手を使うので、その上にも。
髪を切っている時間は思ったより短いですね。(髪がほとんどないことも
影響しているでしょうが)
がむしゃらに本を読むほどのことはないのでやめます。
では、また明日お会いしましょう!!
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